Q
秘密保持契約書の作成時に注意点がありますか?
閲覧数8,940
最近、当社では独自の技術を開発し、事業に積極的に活用しています。 技術漏洩を防ぐために、社員と秘密保持契約書を作成しようとしています。 私たちの会社の規模が大きくないので、別に法務チームがないので、何を参考にすべきか、厳しい状況です。 秘密保持契約書作成時に注意することは何がありますか?
秘密保持契約書
関連相談への回答
秘密保持契約書を作成するとき
▶ 秘密 維持の 目的
▶ 秘密の 名称及び 範囲
▶ 秘密保持義務に関する事項
▶ 損害賠償に関連する内容
▶ 秘密の 対象が される 資料の 範囲
などを必須に記載しなければなりません。
以後これを明確に記載した契約書を作成してお互いの署名が入ると法的効果が発生します。
このとき、秘密は単に特定の技術に限定されていません。営業活動に役立つ情報なども含むすることができます。
法的に「秘密」とは公然と知られておらず、独立した経済的価値を持つことでかなりの努力によって秘密に維持された生産方法、販売方法などを意味します。
その他、営業活動に役立つ技術上または経営上の情報がすべて秘密に該当することがあります。
このような営業秘密の秘密保持条項が記載された契約を締結した場合、その後は営業秘密を漏洩したり使用しないでください。
違反した場合不正競争防止法に従い刑事罰を受け取ることができます。
また、秘密保持契約書の内容により、営業上の利益を侵害したことが認められれば、これに対する損害賠償をしなければなりません。
ですから、秘密保持契約書について、厳密な法的検討が必要な場合は、専門弁護士に助言を受けてください。

企業法務弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。







