Q
特許専門弁護士様、特許権の存続期間はどのくらいですか?
閲覧数64,875
当社で保有している特許があります。特許決定を受けてから10年になっていきます。ところが特許権の効力に存続期間があるという事実を遅く知ることになりました。 ところが特許権の期間を延長することもできると言いました。特許専門弁護士様がいらっしゃるとしたら、特許権の存続期間について詳しく教えていただけますか?
特許専門弁護士、知的財産権
関連相談への回答
こんにちは。
特許権の存続期間は、特許法第88条第1項に従って特許出願日から20年になる日までに指定されています。
ただし、特許発明を実施するために他の法令により許可を受けたり、登録等をしなければならず、その許可又は登録に時間がかかる場合があります。
いくつかの分野の特許は要件を備えていれば5年の期間までその特許権の存続期間を1回だけ延長することができます。
特許存続期間の延長が可能な場合は医薬品有効成分の許可のための試験、向精神性医薬品や麻薬の品目許可のための試験などがあります。
もし特許権の存続期間が終了した場合、一緒に行使できた特許に対する専用実施権なども一緒に期限切れになるため、特許権に対する侵害も認められないことがあります。
したがって、特許権の存続期間が終了すれば、民事、刑事、行政的に保護された権利がすべて消えることを予め留意し、特許専門弁護士に検討されることが良いのです。
これに関連する法的問題を予防するために、事前に特許専門弁護士に助言を求めることをお勧めします。

知的財産権弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。


