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法律FAQ

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Q

特許弁護士様発明を行ったが特許を受けられない場合は何がありますか?

法律FAQ閲覧数48,849

特許を下ろそうと検討中ですが、調べてみると、単に新しい発明をしたからといってすぐに特許を受けることができるのではありません。 法的にどのような発明は、特許が可能であり、逆に受け取れない要件に何があるのか​​を見ることができますか?特許弁護士様がいらっしゃるなら詳しく知りたいです。

特許弁護士、知的財産権

A

関連相談への回答

特許は、産業上利用可能な発明であり、国内外で公知であるか、公然に実施された発明ではない要件を守った新しい発明の場合、特許を受けることができます。

 

例外的に特許要件を備えたとしても特許を受けられない場合があります。

 

特許法第32条による公共の秩序または善良な風速にずれたり、公衆の衛生を害する恐れのある発明は特許を取得できません。

 

また、国防上必要な場合、外国に特許出願することを禁止したり、発明者・出願人及び代理人にその特許出願の発明を秘密に扱うよう命じることができます。

 

ただし、政府の許可を受けた場合に限り、外国に特許出願をすることができます。

 

特許は基本的に産業上利用できなければならないという点が要件です。

 

もしこれを備えたとしても、社会的秩序を乱すか、公共秩序を阻害する恐れがあるなら、特許を受けられないことに留意しなければなりません。

 

上記の理由で特許拒否が下され、これに不服を申し立てる場合は、特許弁護士の助力を介して再審査を請求できます。

 

このような部分について法的に正確な判断を下すためには、特許弁護士に検討を受けることをお勧めします。

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