Q
家族間の通帳レンタルも金融実名制違反に該当しますか?
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こんにちは、質問の通りです。家族間の通帳レンタルも金融実名制違反に該当しますか? 小さなお父さんがビジネスをしています。税金を減らすために、私の通帳を少し貸してもらいました。 何が大きな問題になるかと思ったのですが…最近の警察で金融失明法違反防助罪と連絡が来ましたよ。
金融実名制違反、通帳レンタル
関連相談への回答
金融実名制違反行為について質問いただきました。
結論から申し上げれば、家族間の通帳貸与も金融実名制違反行為に該当します。
当該法律第3条はすべての金融取引を実名とするよう規定しており、第三者に名義を貸す行為は「差別取引」として原則的に禁止されています。
特に、税回避目的などで名義だけを貸す場合でも、実質的な資金の流れが本人の統制でない状況であれば「名義貸渡行為」と判断され、違法性が認められる場合があります。
名義を借りた人は、金融実名制違反の「防犯犯」または共犯で刑事処罰されることがあり、実際に過怠料賦課や罰金刑、ひどい場合、懲役刑も宣告されることがあります。
警察から連絡を受けた場合、現在の捜査が進行中である可能性が大きいので、大まかな声明や対応するより、金融犯罪に経験豊富な弁護士と直ちに相談することが重要です。
通帳の使用履歴、金銭の流れ、人のレンタル経緯などを明確に整理し、税金回避や資金洗濯目的がなかったことを立証できる資料を確保しなければなりません。
金融実名制違反関連の多数の事件を経験した専門弁護士と防御戦略を樹立してください。

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