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海外金融口座申告義務違反どのように対処すべきですか?
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こんにちは。海外金融口座申告義務違反で国税庁連絡を受けました。 数年前に海外不動産投資で少し収益を得ました。 その際、売買代金を海外口座として受け取り、まだ一部の資金が該当口座にあります。 海外金融口座の報告の概念をよく知りませんでした。 過怠料だけでなく刑事処罰も受けることができるんですけど、どうやって対処すべきでしょうか?
海外金融口座報告、金融口座の報告
関連相談への回答
こんにちは。海外金融口座申告義務は「国際租税調整に関する法律」による制度です。
毎年末日基準で海外金融口座の残高合計が5億ウォンを超える場合、翌年6月までに国税庁に申告する義務があります。
申告期限内に海外金融口座情報を申告しなかったり、過少申告した場合、未(過小)申告金額の20%限度内で、以下の基準により過怠料が課されます。
未申告の金額が50億ウォンを超えると、違反者(法人の場合は代表者を含む)の氏名、年齢、職業、住所、違反金額などの人的事項が公開されることがあります。
また、通告処分や刑事処罰(2年以下懲役または未・過小申告金額の13%以上20%以下の罰金)となる場合があります。
質問者様の状況のように海外金融口座申告義務違反の際、国税庁の連絡に応じて直ちに事実関係を整理し、誠実に召命することが重要です。
故意がなかったこと、資金の出所が正当であること、税回避目的がなかったことを証明する資料を提出すると、罰のレベルを下げることができます。
このような事案は国際租税、外国為替取引、税務調査対応が複合的に絡み合っているだけに、金融および税務専門弁護士とともに対応戦略を樹立することをお勧めします。

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