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労災処理基準が気になります。
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こんにちは、最近現場で事故が発生しました。 労働者は労災だと主張し、損害賠償訴訟まで進めると言いました。 労災処理基準が具体的に気になります。災害が業務と因果関係がなければ認められるのではないでしょうか? こういう場合が尖なので、やめて心配です…弁護士の助言を受けてほしいですか?
労災処理基準、労災訴訟
関連相談への回答
はい、労災処理基準についてお知らせします。
産業災害として認められるためには、災害と業務の間に因果関係が必要です。
つまり、労働者がユーザーの指揮・監督の下で業務を遂行する過程で発生した事故や病気でなければ労災と認められます。
実際の判断時には、▲災害発生場所と時間▲業務内容と事故との関連性▲職務遂行中に発生したかどうかなどを総合的に考慮します。
これらの要素をもとに労災認定の有無を決定することになり、使用者の過失の有無にかかわらず「業務上の災害」と認められると保険給与が支給されます。
ただし、労働者が別途損害賠償請求訴訟を提起する場合には、使用者の「注意義務違反」など民事上違法行為があったことを立証しなければならないため、法的対応が必要です。
労働者が損害賠償訴訟まで進行すると言った状況であれば、専門弁護士の助けを借りて労災処理基準を調べて対応方法を構想しなければなりません。
法務法人大輪は、労災関連多数の事件を経験した専門弁護士、企業専門弁護士、労務士が共に状況を分析し、労災処理基準を見て、対応に乗り出しています。

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