ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

フランチャイズ専門弁護士に伺いたいが、本部が誇張した情報を提供した場合、損害賠償は可能だろうか。

法律FAQ閲覧数61,658

私はコンビニエンスストアを運営している。 開業を検討していた当初、本部が前年度の売上額平均資料のようなものを見せながら私を説得した。 後で分かったが、その資料では売上額の低い加盟店が除外されていた。 現在、売上が全く上がらず、詐欺に遭ったような気分である。 フランチャイズ専門弁護士に伺いたいが、本部に対して損害賠償請求はできるだろうか。

フランチャイズ専門弁護士

フランチャイズ弁護士

A

関連相談への回答

はい、損害賠償請求が可能な場合がある。

加盟事業法(フランチャイズ)によれば、加盟本部、すなわち本部が提供した虚偽・誇張された情報に基づいて加盟契約を締結した場合、損害賠償を請求することができる。

この場合、加盟事業者は加盟本部に対して「営業損失」に対する損害賠償額を算定し、これを請求することができる。

加盟本部は加盟事業法に基づき、客観的かつ正確な根拠に従って予想収益状況を算定し、これを加盟事業者に伝達する義務を負うためである。

もし加盟本部側が予想売上額を恣意的に操作・誇張、又は縮小した場合、これは明白な加盟事業法違反に該当する。

ただし、この問題が訴訟に発展した場合、本部側の資料が誇張されていた点を綿密に立証しなければならないため、何よりも資料の確保が重要である。

また、加盟本部の虚偽・誇張された情報が実際に加盟事業者の営業損失と因果関係を有している点も立証しなければならないため、精密な弁論が不可欠である。

したがって、このような問題を抱えているならば、関連分野に専門性を有するフランチャイズ専門弁護士の助力を得ることが望ましい。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

公正取引弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク