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法律FAQ

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Q

フランチャイズ専門弁護士様、本社で課長情報を与えた場合損害賠償可能でしょうか?

法律FAQ閲覧数60,701

私はコンビニエンスストアを運営しています。 初めて開業を悩んでいた時、本社で前年度の売上高の平均資料のようなものを見せながら私を説得しました。 わかると、その資料から売上高が低い加盟店は除外されたものでした。 今売り上げがあまりにも出てこないので詐欺されたような気分です。 フランチャイズ専門弁護士様 もし本社に損害賠償請求されますか?

フランチャイズ専門弁護士、フランチャイズ弁護士

A

関連相談への回答

はい、損害賠償請求が可能です。

 

加盟事業法によると、加盟本部、すなわち本社が提供した虚偽・誇張された情報をもとに加盟契約を締結した場合、損害賠償を請求することができます。

 

この場合、加盟事業者は加盟本部に対して「営業損失」に対する損害賠償額を策定し、それを請求できます。

 

加盟本部は加盟事業法に従って客観的かつ正確な根拠に基づいて予想収益状況を推定し、それを加盟事業者に伝達する義務があるからです。

 

加盟本部側で予想売上額を任意に操作することが誇張、あるいは縮小した場合、これは明らかな加盟事業法違反に該当します。

 

しかし、この問題が訴訟を続ける際に本社側の資料が誇張されたという点を綿密に立証しなければならないため、何よりも資料の確保が重要です。

 

また、加盟本部の虚偽・誇張された情報が実際に加盟事業者の営業損失と因果関係を結んでいるという点も立証しなければならないため、精密な弁論が不可欠です。

 

そのため、このような問題を経験している場合は、関連分野に専門性を持つフランチャイズ専門弁護士の助けを受けることをお勧めします。

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