Q
不公正取引行為を犯した場合、どのような措置を受けますか?
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私たちは顧客誘致のためのイベントを開いただけですが、競争会社で私たちが不公正取引行為を犯したと公正委に申告をしました。 しかし、私たちの会社が零細なので、公正委の調査に適切に対応しているかよくわかりません。もし過怠料でもできれば会社が危うい危機です。 不公正取引行為を犯した場合、どのような措置がありますか?
不公正取引行為、不公正取引、不公正取引の報告
関連相談への回答
こんにちは。 不公正取引行為について申し上げます。
不当な顧客誘因が認められ、不公正取引行為とみなされ、そのため公正取引法違反まで認められる場合是正措置や課徴金などの行政的制裁と刑事処罰を受け取ることができます。
特に不公正取引行為を犯した人には2年以下の懲役または1億5000万ウォン以下の罰金刑この宣告されることがあり、注意しなければなりません。
不公正取引行為は、公正取引法で規定する一般不公正取引行為と特定の不公正取引行為があります。
質問者の場合には、不当な顧客誘引に該当して一般不公正取引を犯したものと解釈されることがあります。
不当な顧客誘因とは、競合事業者の顧客が自分と取引するように、違計などを利用して不当に誘引した場合に該当します。
特に顧客に過度な利益を提供したり、契約の成立を阻止する方法などを利用して顧客を誘引するとき、不当な顧客誘引が成立することがあります。
このように不公正取引行為で処罰や行政処分の危機に瀕している場合は、関連分野に専門性を持つ弁護士に助けを借りて対処するのが賢明な方法かもしれません。

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