Q
大麻弁護士様、大麻なのか知らずに買っても処罰を受けることになりますか?
閲覧数6,404
こんにちは大麻弁護士 私が最近海外旅行に行ってきて、その国で有名だというキャンディーを一つ買いました。 ところで、後で知ってみると、そのキャンディーに麻成分が入っていたと言いました。 私は本当に全く知りませんでした。 私は本当の意図がありませんでした。
大麻事件弁護士、麻薬管理に関する法律違反
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の大麻弁護士です。
結論から申し上げれば、知らず大麻成分が入った物品を買っても処罰対象になることがあります。
大韓民国麻薬管理に関する法律によれば、食薬処の承認を受けていない大麻成分製品を国内に持ち込み、購入、服用した場合、違法行為に該当することがあります。
また、誰でも麻薬(大麻を含む)を所持したり使用してはならず、これに関連する場所、資金、運搬手段などを提供する行為も法律で禁止されています。
これら法に違反した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
* ただし、公務、学術研究または医療目的で投薬および所持する行為は除外されます。
このように海外で購入した製品の場合、入国前から注意が必要です。
正確な事実関係の把握と迅速な対応が今後の処罰水位に大きな影響を及ぼす可能性があるため、大麻弁護士に助力を要請してください。
詳細は大麻弁護士と相談を通じて確認してください。

麻薬弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。








