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法律FAQ

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Q

麻薬運搬策で短期アルバイトを行いました。薬を服用せずに単に牛だったとしても罰せられますか?

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麻薬運搬策で短期アルバイトをしましたが、それが摘発されました。 一週間くらいし、二度くらい持ち運びを助けました。 このように薬を所持するだけで処罰を受けることになりますか? もしそうなら、処罰水位はどうなるのでしょうか?

薬物運搬策

A

関連相談への回答

はい、薬物運搬策で短期アルバイトをしたとしても、薬物を所持しただけでも罰せられます。

 

麻薬管理法は麻薬の運搬、流通、販売に関与した人々に対して非常に厳しい処罰を規定しています。


薬物運搬策の場合、薬物を直接投薬していなくても薬物を流通する過程に加担したとみなされ、厳重な処罰を受けることができます。


麻薬管理法によれば、麻薬運搬策は5年以下の懲役型または5千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。


また、未遂犯であっても処罰の対象となり得る。


しかし、薬物運搬策に対する処罰の有無や刑量は、量型要素によって変わることがあります。


主な量形要素は次のとおりです。

 

▷犯行に加担した程度や犯行動機に特に惨作する事由がある場合

▷未必意故意に犯行を犯した場合

▷心身微弱状態で犯行を犯した場合

▷調査に協力した場合

▷消極的に加担した場合

▷刑事処罰電力がない場合

▷麻薬を単に所持した場合など


したがって、薬物運搬策事件に関わった場合は、専門弁護士の助けを借りて状況に合った戦略を立て、量型要素を考慮して準備することをお勧めします。

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