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法律FAQ

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Q

麻薬初犯で麻薬だと知らず食べました。罰せられますか?

法律FAQ閲覧数6,766

私が数日前にクラブで知らない人が分かち合った飲み物を飲みました。 しかし、とても美味しくて2〜3杯ほど飲みましたか? 後でどんな飲み物なのかと聞いてみると、そこに薬が入っていたと言っていました。 私は本当の薬が入った飲み物だとは思わず、麻薬初犯なのに刑事処罰を受けることができますか?

麻薬初犯

A

関連相談への回答

はい、罰せられます。

 

質問者様のようにクラブや居酒屋などで知らない人が渡した飲み物を飲んで意図せず薬物事件に関わる場合が実際にしばしば発生します。

 

しかし、本人が薬物であるかわからなかったと主張するには、本当に故意がなかったことを立証できる情況や証拠がなければなりません。

 

単に知らなかったと主張するだけでは免責されにくく、捜査機関は摂取経緯・情況などを綿密に調査することになります。

 

また、麻薬初犯といっても刑事処罰が免除されるわけではありません。

 

麻薬初犯の有無は減刑事由のひとつに過ぎず、起訴猶予・執行猶予または罰金刑など処罰水位決定に参考となる要素に過ぎません。

 

薬物事件に関与して処罰を受けると、薬の種類によって処罰水位が変わり、最大10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に陥ることがあります。

 

したがって、処罰水位を下げるためには、専門弁護士の助力を受けて事実関係を整理し、麻薬初犯など減刑要素を体系的に提出することが非常に重要です。

 

もしすでに警察に摘発された状況であれば、故意に麻薬に接するようになった「被害者」という点を捜査段階から一貫して主張することが重要な戦略になることがあります。

 

詳細は薬物事件関連の経験豊富な専門弁護士と相談を進めて確認してください。

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麻薬弁護士
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