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麻薬弁護士様 薬を購入するだけで投薬はしませんでしたが処罰されますか?
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こんにちは。私はうつ病になり、好奇心に薬を購入しました。 ところでいざ薬を投薬しようとするから怖がりましたよ。 それで薬を服用せずに購入して保管するだけでしたが、どのくらい前に警察から連絡が来ましたか? 私は罰せられますか?麻薬弁護士様お急ぎです。
麻薬事件弁護士、麻薬所持罪
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の麻薬弁護士です。
まず、質問者様の場合、麻薬を投薬していませんが、麻薬所持罪で刑事処罰を受けることがあります。
麻薬所持罪の場合、単純所持であっても販売と流通につながる可能性があると判断するため、高水準の刑量が宣告されることもあります。
所持していた薬の種類によって刑量が変わることがありますが、最大10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
したがって、麻薬弁護士の助けを借りて、最初の調査段階から慎重に対応することが非常に重要です。
初犯で投薬しなかったこと、心理的要因が作用したという点などが正常な参作事由になることがあります。
また、自発的な治療意志や反省の態度も、裁判で肯定的に考慮されることがあります。
詳細な減刑要素と処罰防御は、麻薬弁護士との相談を通じて具体的に確認してください。
麻薬事件の場合、初期対応が最も重要なので、早い時期に法的措置を講じることをお勧めします。

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