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関税弁護士様、通告処分が正確にどういう意味ですか?
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海外から個人的に物品を持ち込んだ後、税関から通告処分を受けましたが、初めてのことで正確にどんな意味なのかよく分かりません。 罰金を払うのか、単なる警告なのか、それとも刑事処罰につながるのか心配です。 通知処分がどのような手続きで無視すればどうなるのか気になります。関税弁護士様の回答お願いします。
関税弁護士
関連相談への回答
こんにちは関税弁護士です。
通告処分とは、関税法に違反したときに税関が行政的に下す措置で容易に言い、罰金に該当する金額や没収対象物品、または追徴金を納付する旨の通知をいいます。
通知処分は、刑事処罰につながる前の段階で自主して問題を解決する機会を与える制度です。 重要なのは、通告処分は前科で記録されないということです。
つまり、この処分を受けて定められた期限内に罰金や追徴金を納付すれば、裁判所の判決なしでも事件が終結し、別途の犯罪歴として残らないということです。
関税法違反という事実は認められますが、事案を軽微だと判断し、罰金と追徴金納付を条件に税関調査段階で事件を終了させる旨の措置です。
また、通告処分に対する金額上の基準もあります。 通常、多くの問題がある「密輸入罪」に対する罰金、追徴金算定基準は以下の通りです。
① 罰金: 物品原価の 20%、 減価又は重み付け可能
② 追徴金: 物品原価の約1.7倍~2倍
もしこれを無視したり納付しなければ、税関は該当事件を検察に告発するようになり、その後刑事訴訟手続きに移ることになります。
この場合、罰金刑を超えて刑事裁判を受けることもあり、前と記録が残る可能性もあります。
したがって、通知処分を受けた場合は、案内文に渡さないでください。
通知処分の性格と対応方法によって今後の手続きと結果が大きく異なる可能性があるため、正確な事実関係と違反内容に関する法的検討が必要です。
特に悔しい事案であったり、通告処分自体に争いの余地がある場合は、関税弁護士の助力を受けて対応方向を定めることが賢明な選択であることを参考にお願いします。

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