Q
麻薬弁護士 麻薬目的ではなく民間療法として使用するために麻薬を栽培するのも犯罪になりますか?
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麻薬弁護士に質問します。 普段民間療法に関心が多くて、あれこれ探してよりがケシを少量育てることになりました。 ところが近所の住民がこれを見て警察に届け出ながら、麻薬を栽培したという理由で警察から連絡を受けました。 私はあくまで麻薬を投薬しようとする意図は全くなく、単に民間療法の一環として栽培したものでしたが、この場合にも処罰を受けることになるのでしょうか?
麻薬事件弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の 麻薬弁護士です。
麻薬性の植物であるケシを栽培するのは、いかなる理由でも違法です。
ケシや麻のような作物を麻薬の取扱い資格や栽培許可なしで栽培、買い、使用する、摘発された場合麻薬管理に関する法律による罰受け取ります。
これは5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金になってしまいます。
ただし、初犯な点、商業的目的がなかった点、自発的に捜査に協力した点などが認められる場合、様式において減軽要素として作用することができます。
実際、依頼人の動機、経緯、反省の有無などを総合的に消命することが重要であり、これによって刑事処罰の水位が変わることがあります。
現在の状況では、事案に合った防御戦略の策定と削減要因の立証が何よりも重要です。
したがって、関連する経験が豊富な薬物弁護士との迅速な相談を介して対応する方向を確立することをお勧めします。
麻薬弁護士は事件を分析し、対応戦略を確立し、質問者の不利益を最小限に抑えるように助力してくれます。

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