Q
麻薬運搬役として取調べを控えている。処罰の量刑と対応方法が知りたい。
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今、麻薬運搬役の嫌疑で取調べを控えている。 正直に言えば、麻薬だと分かっていたが、急に金銭が必要で当該犯罪を犯してしまった。 ところが、いざ警察の取調べを控えてみると、処罰を受けるのではないかととても怖い。 麻薬運搬役の場合、処罰の量刑はどうなるのだろうか。そして警察の取調べの段階で別途の対応方法はあるのだろうか。
麻薬運搬役
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
麻薬運搬役の嫌疑で取調べを控えているのであれば、麻薬の種類によって処罰の水準が大きく変わるという点を必ず知っておく必要がある。
大麻成分が含まれた麻薬類やゾルピデムを運搬した場合には、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑が宣告され得る。
一方、覚醒剤等の向精神薬や合成大麻を運搬した場合には、最大10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処せられ得る。
また、麻薬を輸出入したり、売買・あっせんする行為が含まれる場合、最大で無期懲役または5年以上の懲役刑が科され得る。
このように麻薬運搬役の事件は処罰が非常に重いため、警察の段階で捜査官の予想される質問と答弁を徹底的に準備することが何よりも重要である。
専門弁護士と共に関連証拠を綿密に確保して取調べに臨めば、その後の捜査と裁判の過程で大きな助けとなる。
徹底した準備が量刑の減軽に肯定的な影響を及ぼし得るため、必ず専門的な法律の助力を受けることを勧める。

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