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麻薬専門弁護士様、麻薬薬品代理処方違法ですか?
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麻薬専門弁護士様お持ちの方は、私の質問に対する回答をお願いします。 私が今挙動が不便な状況なので病院に行くことができないのに私が処方される薬が麻薬に該当する薬だったんですよ.. だから代理処方を少し受けたいのですが麻薬薬品代理処方違法ですか? それともその例外がありますか?
麻薬専門弁護士、麻薬事件弁護士
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こんにちは。法務法人大輪の麻薬専門弁護士です。
薬物薬の代理処方を受ける行為は原則として違法です。
処方された薬の種類によって処罰水位は変わりますが、最大10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に陥ることがあります。
また、代理処方をお願いした場合でも、処方を受けた者と同じ処罰を受けることができることに注意してください。
ただし、以下のような例外的な状況では麻薬代理処方が許可されることがありますが。
麻薬専門弁護士である私が簡単に説明します。
▶同じ病気に再診する場合
▶長期間同じ処方が繰り返され、変化の可能性が少ない場合
▶挙動が不便であるか意識がない場合(証明書類を持参して代理人が来院するとき)
▶主治医が安定性を認めた場合
ここで麻薬代理処方が可能な状況といっても、配偶者、直系血族及び直系血族の配偶者、兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹及び直系血族などの人々のみ受領が可能です。
詳細は麻薬専門弁護士と相談を通じて正確に把握してください。

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