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モデルの社会的物議、損害賠償民事訴訟は可能だろうか。
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こんにちは。私はあるブランドの代表として働いています。 当ブランドと広告モデルとして契約した芸能人が、先日、犯罪に巻き込まれたという知らせを聞きました。 このことで当方にも火の粉が及ぶのではないかと非常に心配です。 すでにインターネット上では当ブランドに対する否定的な言及も増えていまして.. モデルの過失で契約者に損害を与えたのであれば、損害賠償民事訴訟は可能でしょうか。
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著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の損害賠償弁護士である。
損害賠償民事訴訟についてお問い合わせいただいた。予期せぬ状況で大変驚かれたことと思う。
まず、損害賠償請求が可能な法的根拠は次のとおりである。
民法第390条によれば、債務者が債務の内容に従った履行をしない場合、債権者は損害賠償を請求することができる。
また、民法第750条により、故意または過失で他人に損害を与えた場合には、不法行為による損害賠償責任が発生する。
芸能人と広告モデル契約を締結する当時、通常「品位維持約定」を併せて含めるのが一般的である。
品位維持約定とは、一定水準以上の社会的名誉を維持する義務を課す条項であり、モデルがこれに違反すれば損害賠償責任が発生しうるという判例が存在する。
[大法院 2009. 5. 28. 宣告 2006다32354 判決]
モデルは、上記のように一定水準の名誉を維持することとした品位維持約定を締結したのであれば、契約期間中、広告に適した自身の肯定的なイメージを維持しなければならない品位維持義務がある。
しかし、これを履行しない場合には、広告モデル契約に関する債務不履行による損害賠償債務を免れない。
したがって、モデルの社会的物議の惹起のような明白なイメージ毀損により広告主に損害が生じたのであれば、損害賠償を請求することができる。
このような損害に積極的に対応するためには、損害賠償民事訴訟を提起する前に、損害賠償弁護士との相談が重要となる。
契約内容の分析、損害の範囲、立証方法など総合的な法的検討を経て事件に対応することを勧める。

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