Q
サイバー性犯罪に、コメントも含まれるのだろうか。
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こんにちは。YouTubeを見ていて、ある芸能人がきれいだったのでコメントを書いたところ、私のコメントが原因でサイバー性犯罪の疑いで処罰を受ける可能性があるとの連絡を受けた。 サイバー性犯罪にはどのようなものが含まれるのだろうか。コメントも性犯罪に含まれうるのだろうか。 もし刑事処罰を受けるとすれば、どのような処罰を受けることになるのかも教えていただければ幸いである。
サイバー性犯罪
通信媒体利用わいせつ罪
通媒わいせつ
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
サイバー性犯罪の類型と処罰についての質問である。
サイバー性犯罪は、単に携帯電話を用いた違法撮影や、こうした違法撮影物を流布し、またはこれを口実に脅迫する行為のみを意味すると考えられがちである。
しかし、違法撮影および流布のみならず、違法撮影物の流通、他人へ共有する行為、近年問題となっているディープフェイク等の性的な画像合成物の製作および配布もまた性犯罪に含まれる。
質問者が尋ねられたコメントの作成の場合であっても、その内容が性的な表現を含み、被害者の名誉を毀損し、または侮辱する内容であれば性犯罪が成立しうる。
サイバー性犯罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法により処罰されうる。
通信媒体を利用して他人に性的羞恥心や嫌悪感を生じさせた場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処されうる。
また、インターネット等を通じて他人を誹謗する目的で名誉を毀損した場合には、情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律により処罰されうる。
事実を摘示して他人の名誉を毀損した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されうる。
しかし、虚偽の事実を流布して他人の名誉を毀損した場合には、より厳重な処罰を受けることになる。
7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金に処されうるため、いっそう注意しなければならない。
このようなサイバー性犯罪は厳重な処罰につながりうるため、一人で対応するよりも、性犯罪事件の経験が豊富な性犯罪弁護士に法的な助力を求めることを勧める。

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