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法律FAQ

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Q

サイバー性犯罪、コメントも含まれますか?

法律FAQ閲覧数6,039

こんにちは。 YouTubeを見て、どの芸能人がきれいなコメントを書いたが、私のコメントのためにサイバー性犯罪の疑いで処罰を受けることもあるという連絡を受けました。 サイバー性犯罪にはどのようなものが含まれますか?コメントも性犯罪に含めることができますか? もし刑事処罰を受けるなら、どんな処罰を受けることになるのか教えていただければ幸いです。

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A

関連相談への回答

サイバー性犯罪の種類と罰について質問してくださいました。

 

サイバー性犯罪は単に携帯電話を利用した違法撮影や、このような違法撮影物を流布したり、これを口実に脅迫する行為だけを意味すると考えやすいです。

 

しかし違法撮影や流布だけでなく、違法撮影物の流通、他人に共有する行為、最近の問題となるディープフェイクなどの性的な画像合成物の製作および配布また、性犯罪に含まれています。

 

質問者がここで見たコメント作成の場合でも、その内容が性的な表現を含め、被害者の名誉を毀損したり侮辱する内容であれば性犯罪が成立することができます。

 

サイバー性犯罪は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法によって処罰されることがあります。

 

通信媒体を使用して他人への性的恥や嫌悪感を起こした場合、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。

 

また、インターネット等を通じて他人を誹謗する目的で名誉を毀損した場合には、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律により処罰されることがあります。

 

事実をタイムリーに他人の名誉を毀損した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。

 

しかし虚偽の事実を流布して他人の名誉を毀損したらもっと厳しい処罰を受けることになります。

 

7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金に処せられることがあるので、さらに注意しなければなりません。

 

これらのサイバー性犯罪は厳しい処罰につながる可能性があるため、一人で対応するのではなく、性犯罪事件の経験が豊富な性犯罪弁護士に法的支援を求めることをお勧めします。

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