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病院税の種類が何であるか知りたいです。
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個人事業者として議員を運営している医師です。近年の売上高が増え、税務問題の心配が増えました。診療輸入以外にも栄養剤の処方、非給与項目が多いため、課税の有無が混乱する場合もあり、どのような税金をいくら払うべきかも分かりません。病院税はどんな種類があるのか詳しく知りたいです。
病院税
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪租税専門弁護士です。
病院税の種類は次のとおりです。
1.所得税(総合所得税)
病院で発生した年間純利益に対して総合所得税を申告・納付しなければなりません。
純利益は「売上 - 必要経費(人件費、賃料、材料費など)」と算定されます。
売上が大きい場合、または必要な費用の割合が低い場合は、課税区間の上昇によって高い税率が適用される可能性があります。
2. 付加価値税
一般診療、健康保険適用診療は付加価値税免税です。
しかし、美容施術、整形、健康検診、非給与注射、化粧品販売、栄養剤販売などは課税対象です。
課税・免税区分が不明確な場合、税務調査で追徴対象となる場合がありますので、各項目別に区分会計処理をしなければなりません。
課税対象の売上がある場合は、付加価値税の申告をしなければならず、税金計算書の発行及び受取管理も重要です。
3. 源泉税
人件費に対する源泉徴収税は毎月納付しなければなりませんが、支給明細書も提出しなければならないために徹底した検討が必要です。
現金領収書の未発行または二重帳簿の作成は、税務調査の際に刑事処罰の対象となる場合があります。
病院を運営しながら発生する病院税は、単なる診療収益以外にも複雑に絡み合っている場合が多いです。
特に、免税と課税項目の区分、所得税の節税方法、従業員関連の税務処理などによって、納付税額が大きく異なる場合があります。
法務法人大輪を訪れ、病院税処理経験の多い税務士や租税専門弁護士の助力を受け、病院カスタマイズ型税務戦略を策定し、初期から帳簿管理および税申告を体系的に準備することが安全で効率的な病院運営の核心です。
病院税に関する法的助力が必要な場合は、今すぐ相談を依頼してください。

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