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法律FAQ

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Q

企業再生を申し立てようと考えている。再生計画案は誰が提出すべきで、どのような要件を備える必要があるのだろうか。

法律FAQ閲覧数9,451

こんにちは。私は中小企業を経営している。 企業再生の申立てを検討しているが、再生計画案についていくつか気になる点がある。 再生計画案は誰が提出すべきか、どのような要件を備えるべきかを知りたい。 そのうえ、再生計画案の作成時に考慮すべき重要な点は何があるだろうか。

企業再生

A

関連相談への回答

企業再生の申立てにおいて、再生計画案は債務者(会社)または関連する債権者、担保権者、株主などが提出することができる。

また、負債の2分の1以上に相当する債権者や、同意を得た債務者は、企業再生手続の開始前までに企業再生計画案を作成し、裁判所に提出することができる。

この計画案は再生手続において重要な役割を果たすため、法的に要求される複数の条件を満たさなければならない。

①法律の規定に違反しないものでなければならない。

②再生担保権、再生債権の順に、公正かつ衡平な差を設けなければならない。(公正・衡平の原則)

③弁済条件が、同一の性質の権利を有する者の間で平等でなければならない。(平等の原則)

④弁済方法が、債務者の事業を清算する場合に各債権者へ弁済するよりも不利でない内容でなければならない。(清算価値保障の原則)

⑤再生計画が遂行可能でなければならない。

詳細については、企業再生事件を多数受任した専門の弁護士との相談を通じて確認されたい。

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