Q
故意ではない果実致傷も被せば処罰されますか?
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多分誤って被害者の体に傷を負ったし、運なく被害者に傷害を負った形になりました。 注意を要しなかったのは、私の過ちやわざわざ故意を持って傷つけられたわけでもないのに、誤りを認めなければならないでしょうか。 果実致傷による傷害を被った場合、弁護士の助けなしに一人で捜査調査の臨床も悔しさを解くことができるでしょうか?
上海、傷害罪、果実歯状、過失致します、過失値の罰金
関連相談への回答
刑法第258条 ①人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第266条(過失値賞)①過失により人の身体を傷害に至らせた者は、500万ウォン以下の罰金、拘留又は課料に処する。
②第1項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
傷害行為に故意性がある場合、刑法第258条の2に該当する傷害罪で処罰されることになります。
故意でない過失歯相の場合には、過失歯相罰金ではなく比較的軽い処分が下されるようになります。
また、一般傷害罪とは異なり、反医師不罰罪に該当して被害者の意思に反して公訴を提起することができないため、被害者の処罰不援を受けると刑事処分を免れることがあります。
したがって、被害者との真剣な合意医師を明らかにし、被害者の被害を回復するための合意金の伝達と謝罪、合意を受けない場合、刑事供託制度などを介して回復にいいですね。
被害者の処罰不援を受けなければ刑事処分の対象となり、過失致傷罰金刑有罪判決時にも前科が残るので注意してください。
刑事告訴を受けた場合には、一人で対応することができますが、可能な限り刑事専門弁護士を同行して事件の戦略を構成しなければ比較的迅速な事案を締めくくることができるので相談から受け取ることをお勧めします。

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