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執行猶予期間中ジェボム、どうなりますか?
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性売買犯罪を犯し、執行猶予期間だったにも欲望に勝てず再び性売買の試みをしてジェボムのかさぶたを付けることができました。 しかし今回は性売買をしたわけでもなく、詳細を言うことはできませんが、一見悔しい面がある状況です。 執行猶予期間中の再犯は加重処罰を受けることになったら、その前執行猶予期間で積み重ねた時間はすべて無駄になり、再び処罰を受けなければならないのでしょうか?
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関連相談への回答
刑法第63条(執行猶予の実効)執行猶予の宣告を受けた者が猶予期間中、故意に犯した罪で金庫以上の実刑を宣告され、その判決が確定したときは、執行猶予の宣告は効力を失う。
まだ執行猶予期間であっても犯罪を犯した場合は再犯となり、刑法によって執行猶予が実効することがあります。
また、同一または類似の犯罪を犯した場合、裁判所は猶予された刑を取り消し、新たに犯した犯罪に対して別に刑を宣告することになります。
この場合、被告人は両方の刑を執行することができ、事案によって刑量も加重されます。
2つの兄弟を合計した期間の間に実態を生きることができるので、速く刑事専門弁護士に相談してください。
このような場合、被疑者がなぜ再び犯罪を犯すようになったのか、経緯を把握し、先処の理由を取り除かなければなりません。
たとえば、被告人の年齢や性行為、被告人の家庭環境や家族関係などで実態を生きると起こりうる重大な経済的危機などを理由に先処を訴えることができます。
被害者との速い被害回復合意を通じて事件を終わらせる方法を講じることもできます。
執行猶予期間中に犯罪を犯して再犯加重処罰の危険にさらされている場合は、速やかに相談を受けてみてください。

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