Q
被害者と合意すれば無罪判決を受けますか?
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暴行傷害を受けた被害者の立場です。 私の場合、加害者が恥ずかしくても私と合意するだけで構いません。 大きな金額の合意金を話し合い、私に合意を終えており、検察段階で終わることがはっきりしながら、豪言長談する姿です。 本当に私と合意さえすれば無罪判決が出るのでしょうか?刑務所に行かないのですか? 治療費を考えると合意金が必要ですが、このままお金を受け取った人をむしろ罪人扱いしておもちゃになることを考えると合意してあげたくなくて悩みます。
刑事事件、探偵、合意、反医師の罰罪、親罪
関連相談への回答
質問者様の場合、暴行または傷害被害を受け被害合意を心配している様子であるようです。
もし反議士不罰罪のように被害者の明示した意思に反して公訴を提起できない罪を犯したとき、被害者と合意して被害者の処罰不援を受ける場合、公訴を提起できなくなります。
代表的な反医師の罰罪は、暴行、脅迫、侮辱、名誉毀損、住居侵入、財物損害などがあります。
しかし、このような例外がないとすれば、被害者と円満に合意して処罰不援を受けたとしても有罪判決が下される可能性が高いです。
特に傷害罪の場合には反意士不罰罪ではないので、合意をして処罰不願書を受けてもその行為程度に応じて加害者は処罰されます。
ただし、かなりの被害回復と加害者側の刑事供託制度の利用、真剣な反省を見せるなどが認められる場合、加害者の処罰が軽減されることがあります。
刑事専門弁護士との相談を介して被害者の立場で告訴代理を介して厳罰を求めることができるので、事前に相談を受けた後、合意金の受領以後にも加害者を処罰するできるソリューションをご用意ください。

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