Q
公認仲介士法違反の疑いが当てはまりますか?
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私は小さな商店街賃貸借契約を進めようとしましたが、仲介事務所の登録ができなかった知人が代わりに契約書を作成してくれ、仲介手数料名目でお金を受けました。ところで、後で知ってみると、これが公認仲介士法違反だと私も処罰されると言いました。私はただ助けを借りたのですが、このような場合でも問題になる可能性があるかと思います。そして、処罰された場合、どの制裁が従うのか教えてください。
公認仲介士法違反
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪不動産専門弁護士です。
まず質問者様の状況で質問者様の知人は公認仲介士法違反行為に該当する可能性があります。
公認仲介士法上仲介行為は必ず開設登録された仲介事務所の公認仲介士または所属公認仲介士が行うものとし、無登録者や資格のない者の仲介行為は法で禁止されています。
特に契約書作成、取引条件協議、仲介手数料手数など一連の行為が行われた場合、当該知人は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
ただし質問者様が故意に違法仲介行為に加担したものと見なされた場合、共犯等として扱われ処罰の可能性がありますので、刑事専門弁護士の諮問を求めることをお勧めします。
質問者様が仲介手数料を支給した行為は法的に無効となります。
したがって、すでに支払われた手数料は返品を要求する可能性があり、将来の同様のケースが発生しないように注意する必要があります。
今後不動産契約は必ず公認仲介士法による正式仲介事務所を通じて行われ、仲介補助員や知人名義の仲介行為は絶対避けなければ法的紛争を予防できます。
公認仲介士法違反の疑いの法的対応や申告手続きが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。
本法人は、公認仲介士法違反の疑いの対応及び民事上仲介手数料返還請求など派生するすべての法的手続に助力いたします。

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