Q
テナント退去の問題 建物名も訴訟提起すれば確実に解決されるでしょうか?
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テナントが契約満了になっても退去しなければ、建物名図訴訟を提起しなければ解決されるのでしょうか?新しいテナントを求める必要がありますが、もともとあった方が家賃も案内して倍目という式ですね。
建物名図訴訟
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪不動産専門弁護士です。
賃貸借契約が終了したにもかかわらず、テナントが退去を拒否し、家賃まで延滞している状況であれば、非常に困難で苦しくなります。
質問者様の状況のように契約が終了したり、解約理由が発生してもテナントが自発的に退去しなければ、結局法的手続きである建物名図訴訟を通じて問題を解決するしかありません。
建物名図訴訟借受人が無断で占有している不動産に対して、賃貸人が所有権又は賃貸借契約の解約等に基づいて引渡を要求する訴訟です。
重要なのは、賃貸人が直接テナントの荷物を引いたり、ドアを変えるなどの行為は、むしろ違法行為責任を負うことができるということです。
裁判所の判決なしにテナントを強制的にエクスポートすることは許可されていません。
建物名図訴訟は、まずテナントに内容証明を通じて退去を求めてみることができますが、その後も自発的に退去が行われない場合は、建物名図訴訟を提起することをお勧めします。
その後も自発的な退去が行われない場合は、管轄裁判所に建物名図訴訟を提起することになります。
このとき、延滞した賃料の請求も一緒にマージするのが一般的です。
判決が確定したら、その判決文に基づき強制執行手続きを踏んで執行官入会の下でテナントの荷物を整理して退去を完了することができます。
建物名図訴訟を提起する前に、不動産明度断行家処分申請などを通じて占有移転請求権を保全することもできるので、不動産専門弁護士との相談を通じて適切な対応策を探してみることをお勧めします。
法務法人大輪不動産賃貸借紛争に対する豊富な訴訟経験をもとに、建物明示訴訟から強制執行まで全過程を体系的に代理しています。
不要な時間を無駄にせずに迅速に権利を回復するのを助けていますので、訴訟を心配している場合は、相談を通じて具体的な対応方案を案内してください。

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