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配偶者の不正行為、証拠がなければ訴訟難しいですか?
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結婚して6年後の妻が最近外道をしているようです。 隣で優しい文字をやりとりする携帯電話の画面を見たことがあります。 まだ直接的な証拠は確保できませんでした…。 このような場合、不正行為で離婚訴訟を提起できるのでしょうか? また、どのような証拠がなければ配偶者の不正行為による慰謝料を請求できるのか疑問に思います。
配偶者の不正行為
関連相談への回答
配偶者の不正行為は民法第840条により裁判上離婚事由に該当します。
しかし、慰謝料などを請求するためには、その不正行為を立証できる「証拠」の確保が必ず必要です。
単純な疑いや情況だけでは訴訟で勝訴しにくいからです。
不正行為の証拠としては、メッセンジャーや文字内容、宿泊施設の出入りシーンが写った写真や映像、配偶者や相手が不正行為を認める内容が含まれた通話録音本などが活用されることがあります。
また、車両用ブラックボックス映像も主要な証拠として活用できます。
もし配偶者がすでに映像を消してしまった後であれば、デジタルフォレンジック技術を通じて削除されたデータを回復する可能性も存在します。
特に車両用ブラックボックス、携帯電話、CCTVなどはフォレンジック分析を通じて相当部分の復元と分析が可能な主要な手段です。
ただし、デジタルフォレンジック証拠が法的効力を持つためには、次の要件を必ず満たさなければなりません。
整合性:証拠が操作されていないことを証明する必要があり、回復されたファイルが元のものと同じであること
合法的な収集手続き:合法的なプロセスで収集された証拠でなければならない
専門機関の分析報告書 : 単にデータを復元しただけでは不足し、公信力のあるフォレンジック機関の鑑定書または分析報告書が一緒に提出されなければ法的説得力が大きくなる
したがって、配偶者の不正行為を立証するための証拠を収集するときは、必ずデジタルフォレンジック専門家または弁護士の助力を受けることが賢明です。

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