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租税訴訟の手続について整理してほしい。告知書の金額に疑問がある。
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納税告知書を受け取ったのだが、思っていたよりも税金をあまりに多く納めなければならないようで、告知の内容が少しおかしいように思う。 調べてみると、受け取った納税告知書に異議がある場合、租税訴訟ができるとのことだが、他の複雑な請求なしに、すぐに弁護士を選任して租税訴訟の手続を踏むことはできないだろうか。 租税訴訟の手続について整理してほしい。
租税訴訟
租税訴訟の手続
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著者: チョン・チャンウ
租税訴訟とは 税金をめぐる紛争が発生した際に、納税者と税務当局との間の法的対立を解決するために行われる訴訟であり、税金賦課の適法性、税額算定の妥当性、税務調査過程の違法性などについて裁判所の判断を求める手続として進められる。
租税訴訟とは 主に税金について不服がある際に提起される訴訟であり、納税者は税金が賦課された後、行政審判の手続を経ても解決しない場合、裁判所に租税訴訟を提起することができる。
このような過程は憲法が保障する法的権利であり、公正な租税行政が行われるようにするためのものである。
ただし、このような租税不服行政訴訟は、租税審判院の審判請求、監査院の審査請求を必ず経なければならない。
複雑な請求だと思われるかもしれないが、これを経て棄却された場合、行政訴訟をせざるを得ないことを申し添える。
租税訴訟の手続を整理すると、まず、地方税の賦課及び徴収に異議がある場合、処分があったことを知った日(または処分の通知を受けた日)から90日以内に、ソウル行政法院または管轄地方法院に行政訴訟を提起することができる。
訴訟の相手方となる国税庁は、法務課で訴訟対応を総括し、各地方庁の訟務官が個別の訴訟事件を遂行する。
納税者である原告が訴状を提出すると、課税官庁である被告は答弁書を提出した後、書面手続を数回経て審理が進められ、弁論が終結すると宣告期日を指定する。
宣告期日当日に判決が下され、仮に結果に納得できない場合は、三審制により管轄の高等法院、大法院で計3回争うことができる。
租税訴訟の提起及び異議申立てなどに関して悩みがある場合は、租税専門弁護士 及び税務士と 相談を行うことが望ましい。

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