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租税訴訟手続きの整理をお願いします。通知書の金額に疑問があります。
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納税告知書を受けてみたが、思ったより税金をあまりにも多くしなければならないようで、告知内容が少し不思議だと思います。 探してみたら受け取った納税告知書に異議がある場合、租税訴訟を行うことができると言いましたし、他の複雑な請求なしですぐ弁護士選任して租税訴訟手続きを踏むことはできないでしょうか? 租税訴訟手続きの整理をお願いします。
租税訴訟、租税訴訟手続き
関連相談への回答
租税訴訟銀 税金をめぐる紛争が発生した場合、納税者と税務当局間の法的葛藤を解決するために行われる訴訟で、税賦課の適法性、税額算定の妥当性、税務調査過程の違法性などについて裁判所の判断を求める手続きで進められます。
租税訴訟銀 主に税金に対して不服を申し立てられる訴訟で納税者は税金が課された後、行政審判手続きを経ても解決されない場合、裁判所に租税訴訟提起できます。
このような過程は憲法が保障する法的権利で、公正な租税行政が進められるようにするためです。
ただし、このような租税不服行政訴訟は租税審判員の審判請求、監査院審査請求を必須に受けなければなりません。
複雑な請求と考えることができますが、これを経て棄却される場合、行政訴訟をするしかないことをお知らせします。
租税訴訟手続きを整理すると、まず、地方税賦課及び徴収に異議がある場合処分があったことを知らない日(又は処分の通知を受けた日)から90日以内にソウル行政裁判所又は管轄地方裁判所に行政訴訟を提起することができます。
訴訟相手となる国税庁は、法務課で訴訟対応を総括し、各地方庁送務官で個別訴訟事件を遂行します。
納税者である原告が所長を受け取ると、課税官庁の被告は、回答書を提出した後、書面手続きを数回経って審理が進行され、弁論が終結すると宣告期日を指定します。
宣告期日当日判決が下され、もし結果が気に入らなければ、3審制を通じて管轄高等裁判所、最高裁判所で計3回争うことができます。
租税訴訟の提起及び異議申し立てなどに関心がある場合は、租税専門弁護士 そして税務と 相談を進めてください。

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