Q
少額の脱税で初犯であっても脱税処罰の対象となるのか。
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租税逋脱に関する質問がある。私は先日、脱税の疑いで連絡を受けたが、私の逋脱額は少額である上に初犯である。 本当に少額であり、この程度なら警察の調査でも返される程度ではないかと思うが、たかがこの程度で前科が残り処罰を受けることになるのではないかと恐ろしい。 犯罪の前科もなく初犯の場合には大いに酌量され、寛大な処分を受けることもできると聞いたが、私が租税逋脱や脱税処罰の対象となるのか、量刑について相談をお願いしたい。
脱税処罰
脱税罰金
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
租税逋脱の疑いで、非常に不安な気持ちであろうと思われる。
わが国は、特定の税額について自ら申告および納付するよう定めている。また、国に課税所得があった事実を申告するよう法律で規定している。
しかし、多くの方が、国が個々人の逋脱税額などを把握する方法がないと考え、申告を省略したり虚偽の申告をしたりする場合が多い。
もし脱税の故意が認められる場合、少額で初犯であっても刑事処罰の対象となり得る。詐欺や不正行為によって税額を逃れ、還付および控除を受けた場合に成立する。
租税犯処罰法第3条によれば、詐欺その他の不正な行為によって租税を逋脱し、または租税の還付・控除を受けた者は、脱税処罰として2年以下の懲役、または逋脱税額、還付・控除を受けた税額(以下「逋脱税額等」という)の2倍以下に相当する脱税罰金に 処せられる。
もし逋脱税額が3億ウォン以上であり、その金額が申告および納付すべき金額の30%以上である場合、または逋脱税額が5億ウォン以上である場合について、3倍以上の罰金に処し、または懲役刑と併科するなど、加重処罰に関する内容を定めている。
しかし、租税逋脱罪の特別量刑因子の減軽要素に「実際の利得額が軽微な場合」が含まれている。
逋脱税額が比較的少額に該当する場合であれば、ある程度の減軽が予想されるが、脱税の初犯だからといって無条件に寛大な処分を受けられるわけではない。
専門弁護士と脱税処罰への対応を準備し、不送致、不起訴など前科が残らない範囲での結果を得られることを願う。

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