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法律FAQ

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Q

少額脱税初犯も脱税処罰対象ですか?

法律FAQ閲覧数55,154

税関ポータルに関する質問があります。私はしばらく前に脱税の疑いで連絡を受けましたが、私のポータル額は少額であるうえ、初犯です。 本当に少額であり、この程度は警察調査でも返すほどではないかと思うのですが、ややこの程度で前科が残って処罰されるようになると恐れて怖いです。 犯罪前科もなく超犯人の場合にはたくさん惨作してくれて、先処受けられることもあると聞きましたが、私が租税ポータルや脱税処罰対象となるか、刑量相談お願いします。

脱税処罰、脱税罰金

A

関連相談への回答

ジョセポータル容疑で非常に不安な気持ちになるようです。

 

我が国は特定税額に対して自ら申告及び納付するようにしています。 また、国に課税所得があったという事実を申告するよう法律として規定しています。

 

しかし、多くの方が国が個々のポータル税額などを把握する方法がないと考え、申告を省略したり、虚偽で申告する場合が多いです。

 

もし脱税の故意が認められる場合、少額に初犯であっても刑事処罰対象となることがあります。 詐欺や不正行為を犯して税額を奪い払い戻し及び控除を受けた時に成立します。


租税犯処罰法第3条によると、詐欺やその他の不正な行為として租税をポータルしたり、租税の還付・控除を受けた者は、脱税処罰2年以下の懲役又はポータル税額、還付・控除を受けた税額(以下「ポータル税額等」という)の2倍以下に相当する脱税罰金 となります。

 

もしポータル税額が3億ウォン以上であり、その金額が申告及び納付しなければならない金額の30%以上の場合、あるいはポータル税額が5億ウォン以上の場合に対して3倍以上の罰金に処するようにしているか、懲役刑と併科するなど重み処罰について。


しかし、租税ポータル罪の特別様形因子減軽要素に「実際の利得額がわずかな場合」を含んでいます。

 

ポータル税額が比較的少額に該当する場合であればある程度減軽が予想されますが、脱税初犯とは無条件の先処を受けることはできません。

 

専門弁護士と脱税処罰対応を準備して、不送致、不起訴など前科が残らない線での結果を受けてください。

 

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