Q
脱税罪の量刑基準はどのようなものか知りたい。
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脱税罪に関して処罰の程度はある程度把握しているが、肝心の量刑基準がどのように適用されるのかはよく分からない。 インターネットで検索してみたが、用語も難しく整理された資料も多くなく、理解するのが難しかった。 一般的な脱税罪の量刑基準はどのようになっているのか、どのような要素が減軽事由として作用するのかを分かりやすく説明してもらえるだろうか。 法律事務所であれば関連する内容を正確に案内してもらえると思い、このように問い合わせる。 よろしくお願いする。(__)
脱税
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
脱税罪の量刑は単に逋脱した税額の多寡のみで決まるものではなく、行為の動機、加担の程度、犯行後の態度など様々な要素を総合的に考慮して判断される。
例えば、外部からの圧力や指示に従って消極的に加担した場合や、実際の利得がほとんどない場合には、罪質が比較的軽く評価されることがある。
また、単に納付時期が繰り延べられただけで租税回避の目的が明確でない場合や、未必の故意によって犯行がなされた場合には、故意性が低いとみなされ、減刑の要因となることがある。
心神耗弱の状態での犯行や、経済的に極めて困難な状況で行われた行為も、酌量の事由として認められることがある。
犯行後に自首したり内部の不正を申告した場合、修正申告や期限後申告を通じて納税義務を履行しようとする努力を示した場合も、減軽に肯定的な影響を与える。
実際に逋脱した税金を一部でも自主的に納付したり、納付のために誠実に努力している事情、またはその税額の一部以上が既に徴収されたか、まもなく徴収され得る状況であれば、刑が軽くなる可能性が高い。
刑事処罰の前歴がなく、犯行を深く反省している態度も、量刑において有利な事情として作用する。
脱税罪は単に金額基準のみで処罰の程度が定まるのではなく、具体的な事情と行為者の態度を全般的に検討して判断される。
したがって、量刑に影響を与え得る事由があれば、これを裁判の過程で整理して主張する必要がある。

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