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租税専門弁護士様 どの所得に法人税が課税されますか?
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租税専門弁護士様、法人税は正確にどんな所得に課されるのですか? 事業年度ごとに法人所得に課税されると聞きましたが、合併や分割、土地譲渡などの場合も含まれるのか気になります。 そして、一定規模以上の法人の未還流所得に対しても別途税金が課せられると聞きましたが、これも適用されるかどうか知りたいです。
税務専門弁護士
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こんにちは。法務法人(有限)大輪の租税専門弁護士です。
法人税は、事業年度ごとに法人に帰属する所得に対して課税されます。
各事業年度の所得に対する法人税が課され、法人が合併または分割される場合でも、被合併法人または分割法人にそれぞれの事業年度所得に対する法人税が課税されます。
ただし、内国法人が解散したり、2010年6月30日以前に行われた合併・分割の場合には、清算所得に対する法人税が賦課されます。
また、法令で定める住宅とその付随土地、住宅取得権利、非事業用土地等を譲渡する場合には、土地等譲渡所得に対する法人税を追加で納付しなければなりません。
各事業年度終了日現在、自己資本が500億ウォンを超える法人(中小企業を除く)は、当該事業年度の所得のうち投資、賃金、相生協力出年金などで還流されていない所得がある場合、その未還流所得に対して20%を乗じて算出した税額を追加で納付しなければなりません。
一方、法人の所得の中には、租税政策的または社会政策的目的によって非課税または減免される所得も存在するため、法人は法人税申告前に関連規定を十分に検討しなければなりません。
詳細は租税専門弁護士と相談を通じて確認するか、必要に応じて租税専門弁護士のアドバイスを受けてください。

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