Q
地下鉄隠しの容疑を受けています。
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最近、地下鉄隠し撮影関連の疑いで警察調査を受けることになりました。 調査や調査の過程でどのように対応すべきかをアドバイスできますか? また、刑量はどの程度なのか、捜査過程で私の携帯電話に映像がなければ解放できるのかなど気になります。
地下鉄隠し
関連相談への回答
地下鉄隠し犯罪は、「性暴力犯罪の処罰などに関する特例法」上、カメラなど利用撮影罪に該当し、刑事処罰が非常に重いです。
捜査過程では、デジタルフォレンジック進行して携帯電話、タブレット、クラウドアカウント、CCTVなどで証拠を確保することができます。
この時、デジタルフォレンジックは単に保存されたファイルだけでなく削除された映像・写真の復旧、転送記録の確認、ファイル生成・修正ログ分析など科学的手続きを含むため、機器に映像がないからといって容疑が自動的に外れるわけではありません。
もし質問者の地下鉄の隠れ家容疑が認められる場合、性暴力処罰法第14条に従う7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金処理することができます。
また、犯罪事実が認められた場合性的暴力 治療 プログラム 履修命令、 就職制限など セキュリティ処分度することができます。
したがって、調査段階では、個人機器のランダム削除、操作、証拠の死滅の試みは絶対にしないでください。
また、事件初期から積極的に協力し、反省の態度を見せるのも刑量を減らすのに役立つことがあるので、参考にしてください。

デジタルフォレンジック弁護士
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