Q
名誉毀損を訴えれば、加害者処罰されるのでしょうか?
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私はYouTubeですが、最近、一部の視聴者はコミュニティとSNSに私を誹謗する記事を投稿しています。 事実と違う内容が広がり、私のイメージが悪すぎて、広告や協賛も全部壊しています。 このような場合、名誉毀損告訴を進めると、実際に加害者が処罰されることになりますか?
名誉毀損告訴
関連相談への回答
名誉毀損は、「刑法」と「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」(情報通信網法)により処罰されることがあります。
特に申し訳ありません。
ただインターネット名誉毀損が成立するためには、公演性、誹謗の目的、事実、または虚偽の事実の適時行かなければなりません。
ここで誹謗の目的は単純な意見ではなく、特定の人(質問者)を削り取ろうとする意図があったかどうかします。
また、該当内容が虚偽でない事実であっても名誉毀損告訴を進行できるという点を知っておくと良いです。
上記のように犯罪の成立要件をすべて揃え、加害者の容疑が認められれば、名誉毀損告訴を介して加害者が処罰に処することができます。
この時、事実、適時、名誉毀損の場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金これが下がります(情報通信網法第70条)。
一方、虚偽 事実 適時 名誉毀損の場合、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金これが下がります。
結論として、単純な批判や意見の開拓は名誉毀損で見にくいですが、虚偽事実の流布・人身攻撃性の発言は刑事処罰の可能性が高いです。
したがって、質問者が当たった誹謗文が特定性を有し、サリーまたは虚偽の事実を諦め、名誉を毀損する内容であれば、名誉毀損告訴を介して加害者が処罰される可能性があります。

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