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麻薬専門弁護士様 麻薬運転をするとどんな処罰を受けることになりますか?
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こんにちは麻薬専門弁護士 私もそれじゃダメなのが分かりますが、友人の勧誘で薬をすることになりました。 しかし、ごくわずかなので、大きな感じがしないので、家に帰るときに車を運転しましたか? もし麻薬運転で摘発されたらどんな処罰を受けるでしょうか? 重い罰を受けるかとても怖いです。
麻薬専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の麻薬専門弁護士です。
麻薬運転は非常に重い刑事罰の対象です。
薬を服用した状態で運転すると、3年以下の懲役や1,000万ウォン以下の罰金に処せられます。
特に運転中に事故が発生して他人に傷害を与えた場合、特定犯罪加重処罰法が適用され、1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金が課されることがあります。
「ごく少量でいい」か「感じがなかった」という理由は、処罰水位にほとんど影響を与えません。
また、薬の服用の事実が確認された場合、免許の取り消し、刑事記録、雇用制限などの長期的な不利益も発生する可能性があります。
したがって、事件の初期に麻薬専門弁護士と相談を通じて戦略を立てることが何よりも重要です。
免許の取り消しや刑事記録など長期的な不利益も発生するため、事件初期に麻薬専門弁護士との相談を通じて対応策を設けることが重要です。
詳細は麻薬専門弁護士との相談を通じて確認してください。

麻薬弁護士
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