Q
麻薬専門弁護士様 ただケシを育てるのも違法ですか?
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いいえ、私はケシを服用する目的や何を売買する目的で育てたのではなく、ただ民間療法であれ、まぁこんな理由で使用するために育てました。 しかし、近所の住民が麻薬であるようだと警察署に届け出したんですか? 私は投薬する目的ではなく、ただ育てたのです。このような場合でも違法ですか? 麻薬専門弁護士様の回答をお願いします。
麻薬専門弁護士
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こんにちは。法務法人(有限)大輪の麻薬専門弁護士です。
まず麻薬専門弁護士である私が申し上げると、ケシは麻薬に分類される植物なので、栽培目的や理由にかかわらず栽培自体が法的に禁止されています。
おっしゃったように「観賞用」や「民間療法用」など個人的用途で栽培しても例外はありません。
実際、2022年6月春川の老人情花壇でした70代住民がケシを栽培して摘発された事例があります。
住民は「観賞用に育てた」と主張したが、裁判所と捜査機関はこれを認めずに麻薬管理法違反として処理しました。
慶尚南道統営の一部の図書地域や漁村でも37人が「民間療法や痛み解消用」という理由でケシを栽培して取り締まった事例があります。
ケシを含む麻薬植物は麻薬管理法によって規制されています。
許可なく栽培、所持、枚数、使用をして摘発される場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
したがって、たとえ個人的な目的であっても、法的には犯罪に該当するため、非常に注意しなければなりません。
詳細は麻薬専門弁護士との相談を通じて具体的に確認してください。

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