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麻薬専門弁護士様 海外で麻薬投薬したのに処罰はどうなるのでしょうか?
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麻薬専門弁護士様 私が海外でケタミンという薬を投薬しましたが最近一緒にした知人が届け出されながら私まで一緒にかかりました…。 しかし、これが薬物だとは思わなかったのですが、それでも罰せられると言いました。 罰の水位はどうなりますか?そして何対応方法とかそういうことがわかりますか?
麻薬専門弁護士
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こんにちは。法務法人(有限)大輪の麻薬専門弁護士です。
まず結論から申し上げれば、海外でケタミンを投薬した場合でも国内に帰国した後、該当事実が確認されれば刑事処罰を受けることができます。
ケタミンは国内で向精神性医薬品に分類されており、麻薬管理法上10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処されることになります。
ただし、犯罪認識の有無、投薬量、常習性、前科の有無、そして捜査機関に対する協力の程度などによって、処罰水位は変わる場合があります。
対応方法の面で最も重要なのは、証拠の確保と初期対応です。
海外滞在時の状況、投薬経緯、購入経緯など客観的資料を最大限確保し、捜査段階で麻薬専門弁護士とともに戦略を設けることが必要です。
捜査機関調査では、犯罪認識が低かった点、再発防止のための努力、社会的被害の最小化などを強調する戦略も重要です。
結論として、海外での薬物投薬事例は捜査機関の判断により複雑に進行することができるため、迅速に麻薬専門弁護士と相談して対応戦略を樹立することが今後の刑量と結果に大きな影響を及ぼします。
詳細は麻薬専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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