Q
急流で映画をダウンロードしましたが、著作権法違反になることはありますか?
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こんにちは。私は普通の会社員です。 最近、急流を通じて無料で映画をいくつかダウンロードしましたが、ある人が著作権侵害と告訴状を受け取ったと連絡がありました。 私は単に映画をダウンロードしただけで、「アップロード」や「配布」のようなものはまったく知りませんでしたが、このような場合も著作権法違反で処罰されるのでしょうか? どう対応するか答えてください。
著作権法違反
関連相談への回答
お問い合わせいただいた事例は、著作権法違反の疑いが問題となる場合があります。
急流プログラムはファイルをダウンロードすると同時に一部を他のユーザーに自動転送(P2P 共有)する仕組みを持っており、利用者が故意に配布していなくても「公衆送信」や「配布」行為が成立する余地があります。
著作権法第136条第1項は著作物を無断で複製・公衆送信・配布する行為を5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処するよう規定しており、懲役刑と罰金刑することもできます。
ただし、実際に刑事処罰を受けるには「故意」があったのか、つまりユーザーが伝送・配布機能を認識していたのかが核心問題となります。
急流の構造を知らず、金銭的な利益や商業的な目的なしに単純な視聴のためにダウンロードした場合、捜査機関は故意性を認めない可能性があります。
したがって、連絡を受けた場合▲プログラム使用経緯 ▲自動アップロード機能に対する無認識式▲金銭的利益がなかったという点などを明確に整理しておくことが大切です。
また、警察の調査の前に、関連資料と声明の方向を弁護士と相談して一貫した回答を準備すれば、不要な著作権法違反刑事処罰を防御するのに役立ちます。

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