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法律FAQ

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Q

動画流布罪として通報できるだろうか。

法律FAQ閲覧数8,581

私はインターネット個人配信を行うBJである。 私の配信の一部を視聴者が無断で録画した上で、わいせつなタイトルを付けて別のプラットフォームに流布していた。 配信で扇情的な場面を演出したことはないが、画面を編集してあたかもわいせつであるかのように歪曲して広めた映像も見受けられる。 このような場合、動画流布罪として通報できるだろうか。

動画流布罪

A

関連相談への回答

配信者の同意なく撮影・録画された映像を無断で配布し、または歪曲・編集して性的羞恥心や嫌悪感を誘発する方法で流布した行為は、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」および「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」により動画流布罪として処罰される可能性がある。


映像に直接的なわいせつ性がなくても、編集・合成によってわいせつに見えるように作られた場合も含まれる

∙非同意撮影・流布(性暴力処罰法第14条)

:他人の身体や特定の行為を同意なく撮影・配布→7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

∙編集・合成・加工流布(性暴力処罰法第14条の2、第14条の3)

:原本を歪曲し、またはわいせつに編集して流布→7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金、営利目的の場合は3年以上の有期懲役

∙わいせつ情報流通(情報通信網法第44条の7)

:わいせつな符号・映像等をオンラインで配布・販売→1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

これに従い、被害の事実を認知した直後に、警察庁サイバー犯罪申告システムまたは112へ証拠資料とともに通報しなければならない。

また、放送通信審議委員会に苦情を申し立て、違法な映像の削除および遮断を要請しなければならない。

その後、損害賠償請求および刑事告訴を通じて、二次拡散の防止と徹底した対応を進めることが望ましい。

最初の流布者と流通経路を速やかに把握し、動画流布罪に関する法的措置を並行することが求められる。

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