Q
動画流布罪で報告できますか?
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私はインターネット個人放送を進行するBJです。 私の放送の一部を視聴者が無断で録画した後、わいせつなタイトルを付けて他のプラットフォームに流布したんですよ。 放送で選定的なシーンを演出したことはありませんが、画面を編集してまるで淫らなように歪んで広がった映像も見えます。 もしこのような場合、動画流布罪で申告できますか?
動画配信罪
関連相談への回答
放送人の同意なく撮影・録画された映像を無断配布したり、歪曲・編集して性的恥心や嫌悪感を誘発する方式で流布した行為は、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」と「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」により、動画流布罪で処罰されることがあります。
ビデオで直接的なわいせつがなくても、編集・合成でわいせつに見えるように作った場合も含むになります。
∙ 非動の撮影・流布 (性暴力処罰法第14条)
:他人の身体や特定行為を同意なく撮影・配布→7年以下懲役または5,000万ウォン以下罰金
∙ 編集・合成・加工流布 (性暴力処罰法第14条の2、第14条の3)
:原本を歪曲したり、わいせつに編集後、流布→7年以下懲役または5,000万ウォン以下罰金、営利目的であれば3年以上有機懲役
∙ 淫乱情報流通 (情報通信網法第44条の7)
:淫乱符号・映像などをオンラインで配布・販売→1年以下懲役または1,000万ウォン以下罰金
それに応じて、被害事実を認識した即時、警察庁、サイバー犯罪報告システム、または112に証拠資料と一緒に報告しなければなりません。
また、放送通信審議委員会に苦情を入れて不法映像を削除し、遮断を要請しなければなりません。
以後、損害賠償請求及び刑事告訴を通じ、第二次拡散防止及び徹底した対応を進行することが良いです。
結論として、早い段階で最初の流行者と流通経路を特定し、動画流布罪に対する法的措置を並行することが重要です。

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