Q
租税不服の種類について知りたいです。
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租税不服の手続きが課税前適否審査、異議申請、審査請求、租税審判請求、監査院審査請求、行政訴訟までにいくつかの段階があることがわかっています。 各ステップが具体的にどう違うのかよくわかりません。 段階的に詳しく説明してくれる租税弁護士様ですか?
租税不服
関連相談への回答
租税不服は納税者が税務当局の課税処分に不服するために取ることができる手続きです。
課税前適否審査は課税処分が確定する前、税務調査の結果通知を受けた場合、違法性や不当性を争う事前救済手続きで、税務署長や地方国税庁長に請求し、30日以内に結果が通知されます。
すでに処分を受けている場合は、異議申し立てで不服することがあり、処分日から90日以内に請求する必要があります。
その後、審査請求(国税庁長対象)または租税審判請求(租税審判院長対象)で手続きを進めることができ、いずれも処分日または異議申請決定日から90日以内に請求しなければならず、決定は90日以内に下されます。
その他監査役審査請求は、不当な課税行為に対して監査院を通じて救済される手続きであり、3ヶ月以内に決定されます。
最後に、上記の手順で結果が得られない場合は、行政訴訟を通じて裁判所に直接訴訟を提起することができます。
つまり、租税不服の手続きは課税前適否審査→異議申請→審査請求/租税審判請求→監査院審査請求→行政訴訟の順に行われ、各手続きごとに請求期限と処理機関が定められています。
詳細は租税専門弁護士との相談を通じて確認してください。

租税弁護士
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