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医療専門弁護士に助けを求めます。患者に暴行されました。
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医療専門弁護士に助けを求めます。私は医者で、最近担当患者に暴行されました。 物を拾い、そんな時に乾かして…拳で何度も顔を合わせました。 仲間たちは訴えてほしいが…訴えてもいいのか…また刑法ではなく、医療法に関しても訴えることができるかどうか。
医療人暴行、擬似暴行、看護師暴行、医療専門弁護士
関連相談への回答
こんにちは、医療専門弁護士が回答いたします。
医療現場で患者から暴行を受けた場合、刑法上「暴行罪」と「傷害罪で刑事告訴が可能です。
患者が繰り返し脅かされたり怪我をしたりすると、より重い処罰も可能です。
苦情は十分に可能であり、被害声明と診断書、現場CCTV、目撃者声明などの証拠を一緒に提出することが重要です。
医療法では、医療人の医療行為について誰も干渉しないと規定しています。
医療行為が行われる場所で医療行為をする医療人・看護助手士・医療記事・医療行為を受ける者を暴行・脅迫する際に厳罰に処することになります。
また、医療機関の施設・機材・薬品などを破壊・損傷したり占拠し、診療を妨げるときにも処罰を受けることになります。
医療人を暴行して傷害に至った場合、7年以下の懲役または1千万ウォン以上7千万ウォン以下の罰金を受けることができます。
暴行などで緊急医療を妨害した場合、救急医療法により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることもあります。
職業的特殊性と再犯防止のレベルでも必ず法的対応を検討することをお勧めします。医師の暴行は、単なる民間紛争ではなく、公共医療秩序を損なう重大な犯罪です。
医療専門弁護士の助力を受けて刑事告訴手続きを迅速に準備することをお勧めします。

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