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不動産強制執行はどのように進めばよいですか?
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民事訴訟で勝訴判決を受けました。裁判所の判決文まで受け取ったのに、相手がお金を支給しておらず、苦しい状況です。この場合、不動産強制執行を進めるべきだと聞きましたが、正確にどのような手続きで行われているのかよくわかりません。判決が確定すればすぐに強制執行ができるのか、強制執行をするにはどんな書類が必要なのか気になります。もし相手が財産を隠したり、すでに他人に渡した場合にも強制執行が可能か、不動産専門弁護士の助けを受けることが必要な状況か説明していただければ幸いです。
不動産強制執行
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こんにちは。法務法人大輪不動産専門弁護士です。
不動産強制執行は、民事訴訟で勝訴判決を受けたにもかかわらず、相手方が判決内容を履行しないとき、判決を実際の権利で実現するために進める手続きです。
多くの方が判決文を受けたらすべての手続きが終わったと思いますが、相手が自発的に金銭の支給や引渡しをしない場合には強制執行を通じてのみ権利を実現できます。
強制執行を進めるためにはまず執行権院が必要ですが、執行権院とは債権者の権利と債務者の義務が公的に証明された文書を意味し、代表的に確定判決がこれに該当します。
判決は控訴期間が経過したり、上告審まですべて終了しなければ確定され、確定された後にのみ強制執行が可能です。このほかにも、調停調書、和解調書、支給命令なども執行権院することができます。
執行権院を確保したら、次に執行文を付与されなければなりません。
執行文は、その判決または決定に基づいて債権者が債務者に対して強制執行を行うことができるという事実を証明する文書として、管轄裁判所から発行され、執行文が付与されなければ、実際の強制執行手続に着手することができます。
不動産強制執行のためには、債務者の財産状況を正確に把握することが重要です。
債務者が不動産を所有している場合は、その不動産に対して強制オークションを申請する方法で執行が行われます。
このために登記簿謄本を通じて所有かどうかを確認し、必要であれば金融取引情報提供要求などを通じて預金や給与など他の財産も一緒に調査することができます。
強制執行の方法は、債務者の財産の種類によって異なります。
不動産には強制オークションが行われ、預金や給与については債権差し押さえ及び追求命令や全部命令が活用になります。
たとえば、金銭債権の判決を受けた場合、債務者がアパートを所有している場合、その不動産をオークションに払い、売却代金から弁済を受ける方法で執行が行われます。
実務では、債務者が強制執行を避けるために財産を隠蔽したり、第三者に移転することも少なくありません。
このような場合には、債権者大尉権や死海行為取消権を行使して財産を再執行対象に転換することができますが、これは別途の訴訟が必要で法理審査が複雑なため専門家の助力が必ず必要です。
不動産強制執行は、執行可能性、優先順位の権利関係、オークション実益などを総合的に検討しなければならない法律手続きです。
特に債務者が多数の財産を保有したり、財産を隠蔽している場合には、不動産専門弁護士の助力なしには実質的な権利回復が難しい場合があります。
勝訴判決は権利実現の終わりではなく始まりに過ぎないため、訴訟段階から判決後強制執行可能性まで共に考慮し、不動産専門弁護士と対応戦略を立てることが重要します。

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