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不動産相続手続はどのようになるのか。
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最近、父が亡くなり、マンション一戸と土地が相続財産として残った。家族は母と兄弟3人であるが、まだ遺産分割をどのようにすべきか、登記はいつすべきか、不動産を相続しながら税金はどのような順序で処理すべきかが全く見当がつかない。特にマンションは現在、母が居住中であり、兄弟の間でも意見が分かれている。不動産相続手続はどこから始めるべきか、登記の移転、相続税の申告、分割協議はどのような順序で進めるべきか、そして万一紛争が生じた場合、どのように対応すべきかを知りたい。
不動産相続手続
相続手続
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著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の不動産専門弁護士である。
不動産が含まれる相続の場合、名義を移すだけの問題ではなく、法的な不動産手続・税金・家族間の合意が併せて絡んでいるため、順序を正確に理解することが重要である。
まず、相続は被相続人(両親など)の死亡と同時に開始される。この時点を基準として相続手続が始まり、その後、段階ごとに進められる。
最初にすべきことは、相続人が誰か、相続財産が何かを正確に整理することである。
相続人は、相続開始の事実を知った日から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のうちどの方式を選択するかを決定しなければならない。
不動産のみがある場合はほとんど単純承認を選択するが、債務が不明確であったり、不動産に根抵当・保証の問題があったりする場合は、限定承認の可否を必ず検討しなければならない。
複数の相続人がいる場合、不動産をどのように分けるかについての協議が必要であり、これを遺産分割協議といい、協議が成立すれば遺産分割協議書を作成することになり、この書類はその後の不動産の相続登記に必ず必要となる。
分割方式が定まれば、その内容に従って不動産の相続登記を進める。
相続登記は義務ではないが、登記をしなければ売却・担保設定が不可能であり、後日の紛争の原因になり得るものであり、特に共同相続の状態を長く維持する場合、後に持分の処分や名義整理の過程で対立が大きくなる場合が多い。
不動産相続手続では税金の問題も非常に重要である。
-相続税: 死亡日から6か月以内に申告・納付
-取得税: 相続登記時に課税(一定の要件を満たす場合、非課税・減免が可能)
不動産の公示価格、相続人の数、配偶者相続の有無に応じて税額が大きく変わり得るため、事前に税務的な検討が必要である。
質問いただいたように、「母は継続して居住を望み、子らは精算を望む」という場合は、実務で非常によくある紛争の類型である。
この場合、配偶者の相続分、寄与分・特別受益の主張の可能性、今後の売却または居住権の問題まで併せて考慮しなければ、相続後の長期紛争につながり得る。
大綸法律事務所の相続専門弁護士は、不動産専門弁護士と協業し、相続財産の整理段階から分割協議、登記、紛争対応まで、依頼人の状況に合わせて全手続を一度に設計している。
不動産相続手続が漠然と感じられるのであれば、今の段階で何から整理すべきかを落ち着いて相談を受けられることを勧める。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)は、オーダーメイド型の法律サービスを提供している。

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