Q
無免許医療行為質問します。
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こんにちは、恥ずかしいですが、無免許医療行為について質問します。 医療免許がまったくないわけではありませんが、先日、ある事件で医療人免許資格が停止しました。それでも、ただ隠して医療行為を続けました。ㅜㅜ 私の実力に問題はないから大丈夫だと思ったが…無免許医療行為で申告されたんです…処罰がもっと大きいでしょう?こういう免許は一旦キャンセルされるか心配です。
無許可の医療行為、医師免許停止、医療免許の取り消し
関連相談への回答
こんにちは、おっしゃった状況は明らかな無免許医療行為に該当し、処罰水位が非常に高いです。
医療法は、免許を受けていない者は医療行為をすることができないと規定しており、これには免許が停止された医療人も含まれます。
つまり、資格停止期間中に医療行為をした場合、これは無免許行為とみなされ、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
特に静止状態であることを知っていても、故意に無免許医療行為を継続し、患者や機関にこれを隠蔽した状況があると、単純違反よりも重く評価されることがあります。
再犯や常習性、被害の有無などによって免許取消処分までも可能ですので、行政処分と刑事処罰の両方を念頭に置かなければなりません。
今後の対応では、自白と反省、被害者の有無、医療行為の軽重、そして患者の安全に害を及ぼしたかどうかなどが重要に作用します。
刑事および行政処分の両方に対応するためには、必ず医療法専門弁護士とともに消命資料を整理し、無免許医療行為先処のための準備をすることが重要です。早急に法律諮問を受けることを強くお勧めします。

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