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医療法専門弁護士様に医療人秘密維持義務よろしくお願いします。
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こんにちは、医療法専門弁護士様に医療人の秘密維持義務に関して余り見てみたいと思います。 最近、インターネットカフェで私の夫の病歴、当時の体重、手術部位の写真などが収められた投稿を発見しました。 探してみると手術を進行した医師が治療事例という名目で掲示しました。 これは患者に対する医療人の秘密保持義務違反ではありませんか?訴えられますか?
医療法専門弁護士、秘密保持、医療法違反
関連相談への回答
こんにちは、医療法専門弁護士が回答いたします。
おっしゃった状況は医療人の秘密保持義務違反に該当する可能性が非常に高いです。
医療法第19条は、医療人が診療中に知った患者の秘密を漏洩したり、他人に知らせることを厳しく禁止しており、これに違反した場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
患者の病歴、体重、手術部位の写真などはすべて個人の敏感な健康情報に該当し、治療事例として活用しても患者の事前同意なしに外部に公開するのは違法です。
特に、当該投稿がインターネットカフェなど不特定多数がアクセス可能な空間に掲示された場合、明らかな個人情報侵害であり、医療法違反で刑事告訴及び民事上損害賠償請求も可能です。
医療従事者の治療目的の範囲外の無断の情報開示は、患者の人格とプライバシーを重大に侵害する違法行為です。
そのため、該当の投稿のキャプチャ、投稿日時、作成者情報などを確保しておき、速やかに医療法専門弁護士と相談を受け、刑事告訴及び損害賠償手続を準備することをお勧めします。

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