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業務分野

非正規職

非正規職とは、事業主と労働者が一時的に労働関係を結ぶ雇用形態のすべてを指します。非正規職の契約条件や法的権利を熟知してこそ、不当な状況に対処することができます。

CONTENTS
  • 1. 非正規職 | 解雇・不当処遇への対応
    • - 非正規職の類型
  • 2. 非正規職 | 非正規職労働者の類型と特徴
    • - 期間制労働者の使用
    • - 短時間労働者の使用
    • - 派遣労働者の使用
  • 3. 非正規職 | 労働者の解雇制限
    • - 非正規職の差別是正申請手続き
  • 4. 非正規職の調停・仲裁制度
  • 5. 非正規職差別への対応
  • 6. 非正規職|差別的処遇の禁止
  • 7. 非正規職 | 多様な権利救済手段
    • - 非正規職の立場での立証資料の準備
    • - 使用者の立場における留意事項
  • 8. 非正規職 | 違反時の使用者の責任と制裁

1. 非正規職 | 解雇・不当処遇への対応

법무법인 대륜의 비정규직 내용 설명

非正規職の労働者とは、労働時間、契約期間、雇用形態などにおいて正規職の労働者と違いのある労働者です。

韓国の労働市場には、期間制、短時間、派遣労働者など様々な形態の非正規職労働者が存在します。

正規職と同一の業務を遂行しながらも、雇用の安定性や処遇において差別を経験する事例が多く、これを保護するため、労働基準法、期間制および短時間労働者の保護などに関する法律(以下「期間制法」)、派遣労働者保護などに関する法律(以下「派遣法」)などが設けられています。

しかし現実では、依然として非正規職の契約満了を口実とした解雇、不当な差別や賃金未払いが頻繁です。非正規職自らが契約条件と法的権利を熟知してはじめて、不当な状況に対処することができます。

非正規職の類型

• 非正規職労働者の類型は次のとおりです。

1. 日雇い労働者

: 1日単位の契約期間で雇用する労働者です。

労働の継続性がなく、時間の制約を受けたくない場合に該当する勤労形態を検討することができます。

2. 期間制労働者

: 労働契約の期間が定められている労働者です。一般に契約職と呼ばれます。

ほとんどの企業は期間制労働者の形態でまず採用し、職務経験を積んで正規職労働者へ転換する方式を用いています。

3. 短時間労働者

: 勤労時間が事業場の所定勤労時間より短い労働者です。一般にアルバイトと呼ばれる労働者です。

4. 派遣労働者

: 派遣法により他の企業へ派遣されて派遣勤労を提供する労働者です。

5. 請負労働者

: 民法上の契約により請負人に定められた業務を遂行する労働者です。役務、下請業者の労働者がこれに属します。

6. 特殊雇用労働者

: 自営業者として特別な契約を結んでいる労働者です。学習誌教師や宅配ドライバーなどがこれに属します。

国選専担弁護士は公務員のうち特殊雇用労働者に属します。

2. 非正規職 | 非正規職労働者の類型と特徴

非正規職の労働契約は、契約期間、 労働時間、 業務範囲などにおいて正規職と差がありますが、 労働者という地位自体は同一です。

しかし、非正規職は雇用不安と差別のリスクが常に存在するため、法律上の特別な保護が必要です。

期間制労働者

-労働契約の期間が定められている

-1日単位で労働契約を締結し、時給または日当を受ける日雇いを含む

-原則として 2年を超えて使用 X

-超過時は無期契約労働者とみなす

短時間労働者

-通常労働者より労働時間が短い

-超過勤務は 1週 12時間を超えられない

-超過勤務に対する加算賃金を支給

派遣労働者

-派遣事業主による雇用

-実際の使用事業主の指揮・命令の下で勤務

-許容業種、 許容期間の制限

-違反時は不法派遣

特殊形態労働従事者

-自営業者の性格を持つ労働者

-保険設計士、 学習誌教師、 宅配ドライバー、 ゴルフ場キャディーなど

期間制労働者の使用

期間制法は、常時5人以上の労働者を使用するすべての事業場に適用されます。

この法律によれば、使用者は2年を超えない範囲内で期間制労働者を使用することができますが、次のような場合は2年を超えて期間制労働者として使用することができます。

  • 事業の完了、特定の業務の完成に必要な期間を定める場合
  • 育児休職および派遣により欠員が発生し、労働者の復帰時まで業務を代替する場合
  • 労働者が学業、職業訓練の履修に伴い必要な期間を定める場合
  • 高齢者雇用促進法に基づく高齢者と締結した労働契約
  • 専門知識および技術の活用が必要な場合

短時間労働者の使用

短時間労働者とは、非正規職の中でも通常労働者より労働時間が短い労働者をいいます。

短時間労働者もまた、所定労働時間を超過して労働させる場合、1週間に12時間を超えて労働させることはできません。

また、超過労働に対しては通常賃金の50%以上を加算して支給しなければなりません。

もし事業主が短時間労働者に法律に違反して超過労働をさせた場合、1千万ウォン以下の罰金を科されることがあります。

派遣労働者の使用

労働者が派遣業者に雇用され、使用事業主(実際に労働の提供を受ける業者)の 指揮・命令の下で勤務する構造です。

派遣労働は、原則として許容された職種と期間の範囲内でのみ可能です。

使用事業主は、派遣労働者に対する安全保健措置、 賃金・労働条件の差別禁止の義務を負担します。

労働者派遣が可能な業務は次のとおりであり、 派遣が絶対に禁止される業務があるため留意しなければなりません。

[労働者派遣が可能な業務]

  • コンピューター・行政、 経営および財政・特許の専門家
  • 記録保管員・司書、 翻訳家および通訳家
  • 創作および公演芸術家、 映画・演劇および放送関連の専門家
  • 正規教育以外の教育の準専門家
  • 集金および関連事務、 顧客関連事務、 個人保護関連の従事者業務
  • 飲食調理、 旅行案内、 給油員、 通信販売従事者、 配達・検針従事者など

3. 非正規職 | 労働者の解雇制限

법무법인 대륜의 비정규직 조력 사항

非正規職であっても、労働基準法が同一に適用されます。

使用者は正当な理由なく解雇することはできず、解雇事由と時期は必ず書面で通知しなければなりません。

特に期間制労働者は契約期間の満了時に自動的に契約が終了しますが、一定の条件では契約更新に対する「合理的な更新期待権」が認められることがあります。

更新が繰り返されたり、期間満了以外の別途の事由で解雇する場合は、不当解雇の救済対象となることがあります。

非正規職の労働契約は必ず書面で締結しなければならず、使用者は労働条件を詳細に明示・交付しなければなりません。

労働契約書には次の事項が含まれていなければなりません。

非正規職の差別是正申請手続き

非正規職の労働者は、労働条件について差別的待遇を受けたり、性差別的待遇を受ける場合

地方労働委員会に、当該差別的処遇に対する是正措置を行うよう申請することができます。

- 申請期間 : 差別的処遇があった日、継続している場合は終了日から6ヶ月以内に申請可能です。

1. 地域の地方労働委員会に申請書を提出します。

2. 地方労働委員会は申請書が受付されると、差別是正委員会を構成して申請内容について調査を実施します。その後、審問会議を開催します。

3. 差別の判断および是正命令の可否を決定します。

4. 地方労働委員会は申請人と事業主に決定を通報します。

⇨ 地方労働委員会の判定に不服する場合、判定書の送達日から10日以内に中央労働委員会に再審申請が可能です。

⇨ 中央労働委員会の再審判定に不服する場合、15日以内に行政訴訟の提起が可能です。

4. 非正規職の調停・仲裁制度

非正規職の 労働者は 差別是正申請制度を 申請した後 14日以内に、 当事者間の対話のために、労働委員会に 調停または 仲裁を 申請する 方式を利用することができます。

あるいは、労働委員会は 当事者間の 調停のため、 職権で調停制度を 開始することができます。

こうした 調停と 仲裁は 裁判上の 和解と 同じ 効力を 持ちます。訴訟上の 調停制度と 同じ 概念です。

5. 非正規職差別への対応

非正規職の 差別に 対応しようとするのであれば、 さまざまな 方法について 必ず 熟知してください。

訴訟という 方法の 前に、地方労働委員会への是正申請、 仲裁申請などの方法が あります。

これを 進める前に、労働専門弁護士の 法律顧問を 得ることが 望ましいです。

不合理な 理由で正規職と 同等でない 待遇を 受けた場合は、 これを 救済してもらうため、専門家と 相談を 受けてください。

自分の 権利と 義務は 自分で 探し求めるものであって、 他人が 探してくれるものではないため、

これを取り戻すための道のために、専門家の 助けを 受けることが 必要でしょう。

6. 非正規職|差別的処遇の禁止

非正規職だからといって、同一の仕事をする正規職よりも賃金(賞与金を含む)・福利厚生・教育訓練などにおいて合理的理由のない差別を受けてはなりません。

期間制法第8条は、使用者が期間制・短時間労働者に差別を設けてはならないと規定しており、 派遣法第21条もまた同一・類似業務を遂行する労働者間の差別を禁止しています。

差別があった場合、被害労働者は労働委員会に差別是正申請をすることができ、使用者は正当な理由による不利な待遇でないことを証明しなければなりません。

この場合、差別があった日から 6か月以内に差別是正を申請しなければなりません。

また、事業主は労働者に不利な処遇をした場合、 2年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処せられます。 これは行為者が他の人物であっても、事業主もまた両罰規定に従い罰金が併せて科されることがあります。

ただし、 以下のような場合は非正規職労働者に対する差別的処遇とはみなされません。

  • 職務範囲と業務環境、 業務強度が異なることによる賃金の差
  • 業務関連の資格要件を有する正規職にのみ金品を支給
  • 派遣労働者の使用時、法で定めた期間を違反した場合
  • 無許可の派遣事業主から労働者の派遣を受けた場合

7. 非正規職 | 多様な権利救済手段

비정규직 유형

非正規職の労働者が不当な解雇や差別を受けた場合、いくつかの手続きで対応することができます。

1. 雇用労働部および労働委員会
労働契約の未作成、賃金未払い、退職金の未払いは、管轄の雇用労働庁に陳情を提起して是正命令を受けることができます。


また、差別的な処遇や不当解雇、不当配転などについては、地方労働委員会に救済申請が可能です。

労働委員会は原職復帰、賃金支払い、差別是正の命令を下すことができ、事業主が是正命令を正当な理由なく履行しない場合、1億ウォン以下の過怠料を賦課します。

使用者は、労働者が差別的処遇に対する是正申請や行政訴訟などを提起したという理由だけで、解雇や不利な処遇をすることはできません。

調査

使用者の不利な処遇と合理的事由があったか否かに対する調査

審問

調査報告書および当事者の主張の審問、審問判定会議の開催

是正命令

是正命令または棄却決定(決定に不服の場合、中央労働委員会の再審または行政訴訟の提起)

確定

確定した施行命令は使用者が履行

2. 民事訴訟と刑事告訴
契約満了を口実として解雇をした事実が不当であると思われる場合は、解雇無効確認訴訟を通じて原職復帰と賃金請求を並行することができます。

差別による精神的被害については、慰謝料の請求も可能です。

また、賃金・退職金の未払いは労働基準法違反であるため、使用者に刑事責任が発生する可能性があります。

非正規職の立場での立証資料の準備

非正規職は契約期間、業務内容、賃金条件などを証明できる資料を必ず確保しなければなりません。

更新期待権および差別的処遇の是正等を主張するためには、正規職との比較資料(職務明細書、賃金明細書、福利厚生の差)も確保しておく必要があります。

使用者の立場における留意事項

事業主の立場からも、非正規職関連の紛争を予防するためには、いくつかの守則を守らなければなりません。

  1. 契約書の作成および書面交付義務の徹底遵守
  2. 更新の可否、 更新拒絶の事由の明確な通知
  3. 同一・類似業務の正規職との不合理な差別の解消
  4. 派遣労働者の使用時、許容業種・期間の徹底管理
  5. 労働委員会の是正命令・直接雇用命令など確定した決定の即時履行

8. 非正規職 | 違反時の使用者の責任と制裁

非正規職は雇用不安と差別リスクにさらされやすいですが、法令と制度を正確に理解し、実務的に準備すれば、不当な処遇を是正することができます。

契約条件を綿密に確認し、不合理であれば直ちに資料を集めて、雇用労働部、労働委員会、裁判所を通じて権利を守る方法を知っておく必要があります。

特に事業主は、紛争の予防と法的責任の回避のため、契約・労働条件の管理にさらに注意を払う必要があります。

非正規職を不当に解雇した場合、解雇無効確認などで煩わしい訴訟を起こされるだけでなく、解雇期間の賃金相当額を支払う責任にまでつながります。

また、差別的処遇の禁止違反は、労働委員会の是正命令だけでなく、民事的な損害賠償まで発生する可能性があります。

非正規職であっても、憲法と労働基準法の基本的な保護の下にあります。

ただし、非正規職の処遇に関連して法的紛争を経験されている場合は、労務士、労働専門弁護士などの法律専門家の助けが必要になることがあります。

当法人は、労働専門弁護士と労務士が協力して事案を共に検討し、答えをお出ししていますので、お近くの地域の大倫の分事務所を検索し、相談を受けてみることをお勧めします。

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