CONTENTS
- 1. 障害者福祉法違反 | 定義

- - 障害者福祉法とは
- - 障害者福祉法違反 障害者
- - 障害者福祉法
- 2. 障害者福祉法違反|類型

- - 障害者福祉法違反 主要業務分野
- - 障害者福祉法違反の処罰量刑
- - 身体的虐待
- - 情緒的虐待
- - 性的虐待
- - 経済的搾取
- - 遺棄・放任
- 3. 障害者福祉法違反 | 処罰の程度

- - 身体的虐待
- - 情緒的虐待
- - 性的虐待
- - 経済的搾取
- - 遺棄・放任
- - 関連判例で見る処罰水準
- 4. 障害者福祉法違反 | 対応方法

- - 嫌疑を否認する場合は?
- - 処罰を軽くしたい場合は?
- - 示談を進めたい場合は?
- - 法的手続きに対応しなければならない場合は?
- 5. 障害者福祉法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

1. 障害者福祉法違反 | 定義

障害者福祉法違反とは、 障害者福祉法で規定した義務に違反したり、障害者に対する差別的待遇を行う行為を意味します。
障害者福祉法とは
障害者福祉法とは、障害者の完全な社会参加と社会平等を通じて社会統合を成すことに目的を置いた法案です。
障害者福祉法の内容は、障害者は障害があるという理由で差別を受けないとし、障害者の権利保障と各種福祉を保障するという内容を盛り込んでいます。
また、障害者に対してしてはならない行為と、それに対する処罰刑が規定されています。
障害者福祉法違反 障害者
障害者福祉法違反で いう 障害者の 定義とは 何でしょうか。
障害者福祉法で定義する 障害者は 次のとおりです。
「身体的・精神的・複合的な 障害により 日常生活 および 社会生活を 一人で 遂行することが 難しい 人」
障害者を 対象に 障害者福祉法で 禁止する 虐待行為を 行う 場合、刑法に 比べて より 加重処罰された 刑量を宣告される可能性があります。
障害者福祉法
障害者福祉法は 障害者の人間らしい暮らしと権利を保障し、障害者の福祉と社会活動への参加増進を通じて社会統合に寄与することを目的としています。
障害者福祉法でいう障害者とは、身体的・精神的障害により長期間にわたり日常生活や社会生活で相当な制約を受ける人です。
身体的障害とは主要な外部身体機能の障害、 内部器官の障害を 精神的障害とは発達障害または精神疾患により発生する障害をいいます。
2. 障害者福祉法違反|類型
障害者福祉法違反の類型には、身体的虐待、情緒的虐待、性的虐待、経済的搾取、遺棄・放任などがあります。
障害者福祉法違反 主要業務分野
障害者福祉法違反 関連の 主要業務分野は以下のとおりです。
障害者福祉法違反 関連の警察 取調べ 日程 調整 支援
障害者福祉法違反 事件 関連の他地域 警察 取調べ 支援 サービス
障害者福祉法違反 警察 取調べ 弁護人 同行 サービス
警察 取調べ 事前 シミュレーションの実施
事件 関連の資料 証拠調査および デジタルフォレンジックの実施
障害者 対象の性犯罪に関する 助言
障害者 暴行および 傷害 被害者 示談 代行
障害者福祉法違反の嫌疑 検討および 助言
障害者 脅迫 および 監禁行為 事件 現場 CCTV 確保
障害者 労働 強要 行為 関連の労働契約書 検討および 助言
障害者 金融 情報 関連の 助言
障害者福祉法違反 関連の 反省文 サンプル 提供および 家族・知人の 嘆願書 サンプル 提供
模擬法廷 模擬裁判 実施 システムの構築
拘束 捜査 進行時の 令状実質審査 対応
その他、障害者福祉法違反 関連の 損害賠償 請求 防御
公判 段階の証人尋問事項の準備
障害者福祉法違反の処罰量刑
1. 障害者にセクハラ・性的暴行などを行った場合 :
2. 障害者に傷害を負わせたり、暴行・脅迫・監禁をして労働を強要した場合 : 7年以下の懲役または7,000万ウォン以下の罰金刑
3. 障害者を暴行した場合 / 障害者を遺棄・放任した場合 / 物乞いをさせた場合 / 逮捕・監禁した場合 / 情緒的虐待を行った場合 : 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑
4. 障害者に支給された金品を用途外に使用した場合 : 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑
5. 障害者の健康または安全を脅かす曲芸をさせる場合 : 1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑
身体的虐待
身体的虐待とは、障害者の身体に傷を負わせたり苦痛を与えたりする行為で、暴行や傷害、監禁などのような物理的暴力を含みます。
▷ 望まない手術や施術を強制的に受けさせる行為(例:中絶、入れ墨、不妊施術など)
▷ 人を縛ったり閉じ込めたりするなど移動を制限したり出入りを統制したりする行為
▷ 睡眠を妨害したり、まっすぐ座らせたまま動けないようにしたりするなどの強制的行為
▷ 苦痛を誘発する目的で過度な量の食べ物や刺激的な食べ物を無理に食べさせる行為
情緒的虐待
情緒的虐待は、心に傷を負わせる行為として暴言、脅迫、嘲弄、卑下のような言語的暴力だけでなく、無視したり集団的に仲間外れにする非言語的暴力、侮辱的な行為を強要する苛酷行為などを含みます。
▷ 反復的な卑下、侮辱、嘲弄、悪態などの言語的暴力
▷ 仲間外れにしたり疎外させる行動、存在を無視するように接する態度
▷ 宗教活動を強要したり特定の信念を強制的に従わせる行為
性的虐待
性的虐待とは、セクハラ、わいせつ行為、性的暴行などのような性的な暴力や苛酷行為をいいます。
▷ セクハラ
▷ 性売買を要求または強要する行為
経済的搾取
経済的搾取とは、被害者の障害を利用して労働力や金銭、財産的価値のある権利などを不当に侵害し、それによって経済的な損害を負わせる行為をいいます。
▷ 暴行や脅迫などで財産を奪う行為
▷ 欺いて財産をだまし取る行為
▷ 名義を盗用して財産をだまし取ったり債務を発生させたりする行為
遺棄・放任
遺棄・放任とは、保護義務者が自分の責任を尽くさず被害者に生命や身体に対する危険を引き起こす行為をいいます。
このうち遺棄は、保護・監督義務がある人が障害者を意図的に捨てる行為を意味し、放任は保護・監督を受けるべき障害者に最小限の保護すら提供しない場合をいいます。
▷ 衣食住など基本的な生計維持を著しく疎かにする行為
▷ 治療や手術など医療的処置が必要な状況であることを知りながら何ら措置を取らず放置する行為
▷ 教育やリハビリ訓練など基本的な支援を全く提供しない行為
3. 障害者福祉法違反 | 処罰の程度

障害者福祉法に違反した場合、単純な刑法の適用にとどまらず、障害者福祉法に基づいて加重処罰を受けうるものです。
身体的虐待
| 傷害を 負わせた 場合 | 7年 以下の 懲役 または 7,000万ウォン 以下の 罰金 |
| 暴行を 働いた 場合 | 5年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金 |
| 逮捕 または 監禁した 場合 | 5年以下の懲役または 5千万 ウォン 以下の罰金 |
| 曲芸を させる行為を行った 場合 | 1年以下の懲役または 1,000万 ウォン以下の罰金 |
情緒的虐待
| 精神的健康および 発達に 害を 及ぼす 情緒的 虐待 | 5年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金 |
性的虐待
| セクハラ・性暴力 | 10年 以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金 |
経済的搾取
| 暴行・脅迫・監禁などを通じて望まない労働を強要 | 7年以下の懲役または7,000万ウォン以下の罰金 |
| 障害者に物乞いをさせたり、障害者を利用して物乞いをしたりした場合 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
| 障害者に贈与または給与された金品を目的外に使用 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
遺棄・放任
| 遺棄・放任 | 5年 以下の 懲役 または 5,000万ウォン 以下の 罰金 |
関連判例で見る処罰水準
ソウル北部地方法院 2023. 8. 10. 宣告 2023고정353 判決
被告人は、被害者が着用していた手袋を奪い取り、 脚を蹴るなど数回にわたり身体的暴行を加え、障害者福祉法違反罪が成立しました。
昌原地方法院 2023. 3. 8. 宣告 2022고단1321 判決
被告人は、被害者を突き飛ばして倒し、 身体の複数の部位を数回殴ったり踏んだりするなど激しい暴行を加え、 約 2か月間の治療を要する傷害を負わせました。
4. 障害者福祉法違反 | 対応方法
障害者福祉法違反は、被害者と示談しても反意思不罰罪の適用を受けないため、刑事処罰を受けることがあります。
単に知らなかったという主張だけでは、捜査機関の取り調べでかえって不利な立場となり得るため、注意が必要です。
嫌疑を否認する場合は?
障害者福祉法違反事件で嫌疑を否認する場合、障害者に対する行為が暴行、遺棄、放任など違法な行為に該当しなかったという点を、客観的な資料と供述を通じて立証する必要があります。
特に、保護義務者の地位の有無、行為の故意性、反復性の有無などが争点となる場合が多いため、これを中心に事実関係を整理するのがよいでしょう。
→ 被害者の状態および反応に関する供述の確保
→ CCTV、目撃者の供述、通信記録など周辺の状況資料の確保
→ 暴行または放任の故意がなかった点についての根拠の提示
処罰を軽くしたい場合は?
障害者福祉法違反事件は、社会的弱者に対する犯罪とみなされ、刑が重く宣告される傾向があります。
ただし、初犯かどうか、行為の経緯、再犯防止の努力などは、量刑において斟酌されうる要素となりえます。
→ 初犯であることを証明できる犯罪経歴照会書など基本資料の確保
→ 事件後の生活態度および反省内容の整理
→ 障害者関連教育の履修、施設でのボランティアなど実質的な改善努力の実行および文書化
示談を進めたい場合は?
障害者福祉法違反事件の場合、被害者との示談は処罰を免れる手段にはなりませんが、量刑に肯定的な影響を及ぼしうるものです。
ただし、被害者が施設の居住者であったり保護者がいたりする場合は、法的代理人を通じた示談手続きが必要となることがあります。
→ 示談金の支払計画および示談書の作成方式の準備
→ 示談書には具体的な事実関係、損害賠償の内容、再発防止の約束などを含める
法的手続きに対応しなければならない場合は?
調査や裁判の手続きにおける被疑者の対応態度は、処罰の程度に直接反映されます。
特に障害者を対象とした犯罪は社会的非難の可能性が高いため、感情的な反応や断片的な供述よりも、事実に基づいた一貫した立場の整理と手続き履行の態度が重要です。
→ 嫌疑の認否にかかわらず、被害者との接触経路や状況などを具体的に整理
→ 手続きの進行上必要な書類(供述書、反省文など)を事前に準備
→ 要請を受けた資料は期限内に誠実に提出し、手続きに積極的に協力
5. 障害者福祉法違反 | 一人で対応するのが難しい場合は?

障害者福祉法違反の犯罪は、一般の刑法より加重処罰される事案であるため、事件の初期から迅速に対応策を講じることが望ましいです。
当法人は、事件データに基づいて依頼人の状況に合ったオーダーメイドの戦略と、事件の初期から解決までの段階別の助力を提供しています。
また、独自の証拠調査やデジタルフォレンジックセンターと協力して証拠の確保と分析に注力し、被害者との接触経路、暴行当時のCCTV映像、通話およびメッセージの履歴など、客観的な資料を確保します。
もし障害者福祉法違反事件に巻き込まれてお困りでしたら、法務法人 大倫の刑事弁護士に助力をご依頼くださいますようお願いいたします。










