CONTENTS
- 1. 侮辱罪 | 事件内容

- 2. 侮辱罪 | 刑事専門弁護士のサポート事項

- - 合成写真投稿の法理的解釈
- - 侮辱罪の成立要件不充足の主張
- - 名誉毀損罪の成立要件の否定
- - 対話ルームの特性の強調
- 3. 侮辱罪 | 事件結果

- - 侮辱罪の成立要件・処罰水準
- - 情報通信網法上の名誉毀損の成立要件・処罰水準
- 4. 侮辱罪 | 対応ポイント

1. 侮辱罪 | 事件内容
侮辱罪、情報通信網法上の名誉毀損罪で告訴された依頼者は、コンピューター学院に通う受講生で、当該学院の講師A氏と些細な葛藤がありました。
普段からA氏が授業中に政治家の話を頻繁にすることに不満を感じていた依頼者は、学院の受講生たちが共に参加するカカオトークのグループチャットで感情的に不満を表現しました。
その過程で依頼者は、A氏を指して「先生のくせに、まともか?詐欺師のようだ」という趣旨のメッセージを送り、A氏の顔を政治家の写真に合成した画像をグループチャットに投稿することもありました。
これに対しA氏は、自身が複数の受講生の前で嘲弄されたとして、依頼者を侮辱罪および情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(名誉毀損)の容疑で告訴しました。
捜査機関は発言および画像投稿の事実を確認し、事件を検察に送致しました。
依頼者は感情表現が刑事処罰につながる点に理不尽さを感じ、刑事専門弁護士にサポートを依頼しました。

2. 侮辱罪 | 刑事専門弁護士のサポート事項
刑事専門弁護士は、本件の争点を「侮辱的表現の社会的評価の可能性」と「名誉毀損における事実の摘示の有無」に具体的に区分してアプローチしました。
合成写真投稿の法理的解釈
刑事専門弁護士は、依頼者が政治家の写真に講師の顔を合成したことは単なる風刺であると主張しました。
依頼者は、当該講師が授業中に特定の政治家の話を頻繁に言及することへの不満をユーモラスに表現しただけで、社会的評価を低下させる意図はありませんでした。
すなわち、表現の目的が「侮蔑」ではなく「風刺と感情の表出」であった点を強調しました。
また、暴言や卑俗語を使用した事実もなく、写真自体に「違法・虚偽事実」の要素が存在しないことを疎明しました。
侮辱罪の成立要件不充足の主張
刑事専門弁護士は、韓国大法院2017도2661、2019도7370判決を引用し、「相手方の人格を著しく毀損し、または嫌悪感を引き起こす水準の暴言でなければ、単に無礼・不快な表現は侮辱罪とはみなせない」と弁論しました。
依頼者の発言は社会的に容認され得る水準の感情的な言動であり、公然と他人の人格を侮蔑し、または軽蔑しようとする行為とはみなし難いと判断しました。
名誉毀損罪の成立要件の否定
依頼者の「詐欺師のようだ」という表現は主観的な意見表明にすぎず、客観的に立証可能な具体的事実の報告ではありません。
刑事専門弁護士は、大法院96도1741、96도2910判決を根拠に、「名誉毀損罪における『事実の摘示』とは証拠で立証可能な過去または現在の事実でなければならず、価値判断や評価的表現はこれに該当しない」と説明しました。
したがって、依頼者の発言は虚偽事実の摘示ではなく「感情的な比喩」であり、情報通信網法上の名誉毀損の構成要件を充足しないと主張しました。
対話ルームの特性の強調
刑事専門弁護士は、カカオトークのグループチャットの特性を強調しました。
当該カカオトークの対話ルームは受講生の非公開の空間であり、不特定多数が参加する公開チャンネルではなく、発言が外部に流布して社会的評価に実質的な損害を与えた情況もないことを立証しました。
3. 侮辱罪 | 事件結果
検察は、刑事専門弁護士の論理と証拠を総合的に検討した結果、依頼者の行為が社会通念上「侮辱的表現」とみなし難いと判断しました。
これにより検察は、依頼者に対して不起訴(嫌疑なし)の決定を下しました。
侮辱罪の成立要件・処罰水準
区分 | 成立要件 | 判断基準 | 処罰水準 |
🔗侮辱罪 | 公然と人の人格的価値に対する社会的評価を低下させるような言動があること | ・発言の脈絡、場所 ・表現の強度 ・社会的受容性 | 1年以下の懲役もしくは禁錮 または200万ウォン以下の罰金 |
情報通信網法上の名誉毀損の成立要件・処罰水準
区分 | 成立要件 | 処罰水準 |
事実摘示による名誉毀損 | 情報通信網を通じて事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
虚偽事実による名誉毀損 | 情報通信網を通じて虚偽事実を摘示し、他人の名誉を毀損した場合 | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止 または5千万ウォン以下の罰金 |
4. 侮辱罪 | 対応ポイント

侮辱罪、情報通信網法上の名誉毀損罪の容疑を受けている場合は、次のように対応する必要があります。
1. 表現の脈絡と場所を具体的に提示する必要があります。
– カカオトーク・SNSなど非公開の対話ルームの場合、公然性(公共性)が弱い点を強調する必要があります。
2. 発言の意図と感情的背景を明確にする必要があります。
– 風刺、ユーモア、不満の表出など社会常規上許容される表現であれば、犯罪の成立は困難です。
3. 事実の摘示の有無を区分する必要があります。
– 「詐欺師のようだ」「理解できない」のような表現は主観的判断であり、名誉毀損には当たりません。
4. 判例に基づく防御論理を構築する必要があります。
– 大法院判例は、軽微な暴言や批判的意見は侮辱罪とはみなし難いと一貫して判示しています。
5. 刑事専門弁護士の初期対応が重要です。
– 初期の捜査段階で、発言の趣旨、脈絡、対話ルームの参加者の範囲などを確実に供述する必要があります。
裁判所は、侮辱罪と名誉毀損罪について、発言の社会的脈絡と意図を総合的に判断します。
したがって 捜査初期から刑事専門弁護士のサポートを通じて供述の方向を設定することが事件解決の核心です。
関連する事件で法的サポートが必要な場合は、本法人の刑事専門弁護士による🔗法律相談予約を通じて対応してみてください。

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