CONTENTS
- 1. 親子関係不存在確認が必要だった依頼者

- - 家事専門弁護士が把握した事件の経緯
- 2. 親子関係不存在の立証のための法的対応戦略

- - 家事専門弁護士のサポート ① | 虚偽届出の経緯究明および立証
- - 家事専門弁護士のサポート ② | 遺伝子検査の受検命令申請および確認
- - 家事専門弁護士のサポート ③ | 確認の利益の立証
- 3. 親子関係不存在確認の成功

- - 親子関係不存在確認訴訟に関する情報
- - 家事専門弁護士の助けが必要な場合は?
- - 登録簿訂正に関するFAQ
1. 親子関係不存在確認が必要だった依頼者
親子関係不存在確認請求訴訟を進めるため、当法人を訪ねてくださった依頼者の経緯です。
家事専門弁護士が把握した事件の経緯
依頼者の父方の祖母は、過去の再婚の過程で、自分の知らないうちに相手方が本人の印鑑を使用して虚偽の出生届を提出していたという事実を、後になって知ることになりました。
その結果、実際には血縁関係が全くない人々が、依頼者の父方の祖母の子として家族関係登録簿に記載されていました。
これにより、依頼者の父方の祖母は数十年が経った後になって、自分名義の虚偽の家族関係のために不当な債務通知まで受ける状況に置かれることになりました。
そこで、真実と異なる家族関係登録簿を正すため、裁判所に『親子関係不存在確認』訴訟を提起することになったのです。

2. 親子関係不存在の立証のための法的対応戦略
親子関係不存在確認訴訟を提起する依頼者を助け、家族関係登録簿に誤って記載された内容を正せるよう、家事専門弁護士は次のようにサポートしました。
特に、原告が被告らの『実母』として虚偽に登載された経緯と、事実関係の不一致を立証することに注力しました。

家事専門弁護士のサポート ① | 虚偽届出の経緯究明および立証
依頼者の父方の祖母(原告)は、数十年前の再婚の過程で配偶者に前婚の子どもたちがいたという事実は知っていましたが、これらの者とは血縁関係が全くありませんでした。
しかし、再婚当時、配偶者が原告の同意なく前婚の子どもたちの出生届を提出する際、原告を『実母』として虚偽に記載していた事実が、後になって明らかになったのでした。
この問題は、原告名義の相続関連の債権通知書を偶然受け取ったことで明らかになり、家族関係証明書を確認した結果、自分の知らないうちに法的に『虚偽の家族関係』が形成されていることを知ることになったのです。
弁護士のサポートポイント
そこで、家事専門弁護士は虚偽の出生届が行われた時点とその経緯、そして原告の意思や認知の有無が全く介在していなかった点を集中的に立証しました。
特に、当時の婚姻関係証明書と出生届書類を分析し、原告が実母として記載され得ない時期的・事実的な事情を具体的に整理しました。
また、高齢である原告の記憶が不明確な部分は、家族の陳述書および客観的資料で補完しました。
その結果、出生届が原告の同意や関与なく、配偶者の一方的な行為によって行われたという点を、裁判所に説得力をもって説明することができました。
家事専門弁護士のサポート ② | 遺伝子検査の受検命令申請および確認
虚偽に形成された親子関係を客観的に否定するため、家事専門弁護士は裁判所に遺伝子検査の受検命令を申請しました。
これは『親子関係不存在』訴訟において、血縁関係の存否を科学的に立証できる中核的な手続きであり、単なる主張以上の証拠力を確保するための措置でした。
遺伝子検査結果の要約
:原告と被告の間の
⇒ 鑑定書は虚偽の出生届の事実関係と結びつき、決定的な証拠として作用
この鑑定結果は原告が被告の実母として登載されたことが明白な誤りであることを裏付ける、決定的な証拠として作用し、裁判所の判断に強力な説得力を与えました。
家事専門弁護士のサポート ③ | 確認の利益の立証
家事専門弁護士は、単に血縁関係の不存在を明らかにするだけにとどまらず、本訴訟が原告にとって法律上の確認の利益が存在することを積極的に主張しました。
確認の利益の立証ポイント
∙ 事実と異なる法的地位による精神的苦痛
∙ 訴訟を通じた法律上の地位の安定および不安解消の必要性
こうした論理を通じて、原告が『法律上の地位の不安解消』という実質的な理由から本訴訟を提起したという点を明確にしました。
3. 親子関係不存在確認の成功

親子関係不存在確認訴訟で展開された家事専門弁護士の体系的なサポートの末、裁判所は原告と被告の間の親子関係が存在しないという点を明確に認定しました。
これにより 裁判所は原告の請求を認容し、家族関係登録簿上の誤って記載された部分を正す判決を下し、依頼者は数十年間、自分も知らないうちに形成された虚偽の家族関係から抜け出すことができるようになりました。
親子関係不存在確認訴訟に関する情報
『親子関係不存在確認訴訟』は、家族関係登録簿上『親子関係』として記載されているものの、実際には血縁関係が存在しない場合に、その不存在を法的に確認してもらうための手続きです。
区分 | 主な内容 |
提起できる人 | 親子関係の確定の有無により、権利を得たり義務を免れたりするなど、直接的な利害関係がある者 |
提訴期間 | 訴えの利益が存在する限り、いつでも提起可能 (*ただし、当事者の死亡時には『死亡の事実を知った日から2年以内』に提起が必要) |
主な証拠書類 | · 遺伝子(DNA)検査結果 · 病院の出生記録および出生届書類 · 家族の陳述書およびその他の間接証拠 |
この訴訟は、書類上の誤りを訂正する水準を超え、誤った家族関係によって生じ得る相続・債務・行政上の不利益を根本的に解消するための法的手段です。
特に、出生届が他人の一方的な意思によって虚偽に行われた場合、これを正すことのできる確実な方法が、まさに親子関係不存在確認訴訟です。
家事専門弁護士の助けが必要な場合は?
親子関係が存在しないという点を明らかにするには、虚偽届出の経緯、確認の利益の存在、訴え提起の資格など、法律的な争点を併せて立証しなければなりません。
法務法人大倫には、関連する事件を数多く経験した家事専門弁護士が多数在籍しています。
特に、相談専任弁護士システムを通じて事件の経緯と法理の構造を精緻に整理した後、類型別に適した専任弁護士を配置し、客観的な資料と証拠を確保して裁判所に説得力をもって提示します。
もし虚偽の出生届や家族関係登録の誤りの問題でお悩みであれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。
登録簿訂正に関するFAQ
A. 判決が確定すると、法的にもはや実子として認められなくなり、相続人の範囲から除外され、親と子の間の法的な権利および義務が訂正されます。Q. 親子関係不存在確認の判決を受けると、どのような効力が生じますか?
ただし、確認判決を受けた後、判決文の謄本と確定証明願の発行を受け、住所地を管轄する市・郡・区役所に家族関係登録簿の訂正申請を行う必要があります。
A. いいえ。当事者の一方が死亡した場合、検察官を相手に訴えを提起することができます。Q. 相手方がすでに死亡している場合、親子関係不存在確認訴訟は不可能ですか?
ただし、その死亡を知った日から2年以内に訴えを提起しなければなりません。

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