CONTENTS
- 1. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 事件の内容

- 2. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 性犯罪専門弁護士のサポート事項

- - デジタルフォレンジックセンター・証拠調査センターの協業による証拠確保
- - 被害者の『助けを求める可能性』の主張
- - 学校暴力対策審議委員会の決定の引用
- 3. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 事件の結果

- - 児童・青少年の性保護に関する法律違反行為および処罰の水準
- - 事件対応のポイント
- - 法務法人大倫のワンストップ対応のサポート
1. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 事件の内容
児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いを受けているとして性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者は高校生で、中学生だった交際相手の女性と交際する中で児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いを受けることになりました。
二人はコインカラオケで出会って自然な身体的接触があり、その後非常階段で互いの同意のもとに性関係を持ちました。
しかし関係が悪化して頻繁な争いが続き、別れの過程で交際相手の女性は、依頼者が自分を『強制的にわいせつ行為をし姦淫した』として児童・青少年の性保護に関する法律(以下『児童・青少年の性保護に関する法律』)違反の疑いで告訴しました。
被害者側はまた学校暴力対策審議委員会(学暴委)に学校暴力事案として申告しましたが、当法人の学校暴力専門弁護士が対応した結果、依頼者の行為が『学校暴力』に該当しないという判断が下されました。
しかし刑事告訴が続いたことで、依頼者は性犯罪の被疑者として取り調べを受けなければならない状況に置かれました。
青少年であっても児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで捜査が開始されることがあり、特に依頼者が14歳以上であれば刑事処罰の対象となり得るため、早急な法的対応が必要でした。

2. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 性犯罪専門弁護士のサポート事項
依頼者は不当さを訴えて性犯罪専門弁護士に事件を依頼し、性犯罪専門弁護士はデジタル証拠の確保および事実関係の再構成を中心とした防御戦略を策定しました。
デジタルフォレンジックセンター・証拠調査センターの協業による証拠確保
性犯罪専門弁護士は、コインカラオケおよび非常階段のCCTV映像を確保し、被害者と依頼者が互いに自然に身体的接触や口づけをする場面を証拠として提出しました。
当該映像には、被害者が不快感や抵抗の意思を示さず、むしろ笑っている場面も含まれていました。
また、二人が非常階段を一緒に出て手をつなぎ笑いながら移動する場面が捉えられたCCTVを通じて、強制的な状況ではないという点を強調しました。
被害者の『助けを求める可能性』の主張
性犯罪専門弁護士は、事件現場が多数の利用客が行き交うカラオケの建物であり、被害者が十分に他人に助けを求めることができる環境であったにもかかわらず、一度も席を離れたり助けを求めたりしなかったという事実を提示しました。
これにより被害者を一般的な性犯罪の被害者と見ることは難しいという点を強調しました。
学校暴力対策審議委員会の決定の引用
性犯罪専門弁護士は、学暴委が既に当該行為を『学校暴力に該当しない』と判断した決定を引用し、同一の事実関係を根拠に刑事上の強制わいせつや強姦の疑いも成立し難いという点を検察に意見書として提出しました。
3. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 事件の結果

検察は提出された証拠と供述を総合的に検討した結果、依頼者に対して『不起訴(嫌疑なし)』処分を下しました。
児童・青少年の性保護に関する法律違反行為および処罰の水準
児童・青少年の性保護に関する法律は、未成年者を対象としたすべての性的行為を厳格に規制します。
その対象は『成人』だけでなく、場合によっては青少年が青少年に対して行った行為も含まれることがあります。
違反行為の類型 | 法定刑(処罰の水準) |
暴行または脅迫により児童・青少年を強姦した場合 | 無期懲役または5年以上の懲役 |
暴行または脅迫により児童・青少年の口腔・肛門など(性器を除く)に性器を挿入したり、性器・肛門に身体の一部・道具を入れた場合(強制類似性行為) | 5年以上の懲役 |
暴行または脅迫により児童・青少年を強制わいせつした場合(刑法第298条を準用) | 2年以上の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
つまり、青少年であっても児童・青少年を相手にした性的行為をした場合、同一の法律が適用されることがあり、特に暴行・脅迫が認められる場合には実刑判決の可能性が高くなります。
事件対応のポイント
児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いが適用された場合、青少年であっても必ず法的対応が必要です。
満14歳以上であれば少年法上の保護処分だけでなく刑事処罰が可能だからです。
事件初期における供述の翻意や感情的な対応は、かえって不利な結果につながることがあります。
客観的な証拠(会話の内容、CCTV、目撃者の供述など)を確保し、弁護士を通じて法理的に合意の有無と強制性の不在を立証しなければなりません。
核心となるポイントは『合意の有無』と『強制性の不在』の立証であり、被害者供述の信憑性を検討し、学校内で並行する懲戒(学暴委など)にも同時に対応する必要があります。
この過程では、オンラインの会話記録のフォレンジック復元および証拠活用も重要です。
法務法人大倫のワンストップ対応のサポート
児童・青少年の性保護に関する法律違反事件は、性犯罪事件特有の被害者供述中心の構造、青少年間の関係の複雑さ、学校暴力および行政手続きの並行により、総合的な対応が求められます。
法務法人大倫は次のような協力システムを通じて事件に対応します。
· 性犯罪専門弁護士– 供述分析、告訴状対応、不起訴意見書の作成
· 刑事専門弁護士– 捜査機関の取り調べへの同行、拘束および起訴の防御戦略の策定
· 学校暴力専門弁護士– 学暴委の並行手続きおよび懲戒リスクの最小化
· 証拠調査センター– 供述の矛盾分析、証拠の偽造・改ざんの有無の検証
· デジタルフォレンジックセンター– チャット履歴、CCTV、SNSの会話などの復元および証拠提出
このように大倫は、各分野の法律専門家が緊密に協業し、捜査初期から不起訴または嫌疑なしの結論が導き出されるよう対応体制を構築しています。
14歳以上の青少年の場合は刑事処罰が可能であるため、「未成年だから大丈夫だろう」という安易な考えは非常に危険です。
したがって、児童・青少年の性保護に関する法律に関わる事件の発生後直ちに🔗法律相談予約を行い、専門家と相談して、学生の人生全体に影響を及ぼしかねない結果を予防してください。

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