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解決事例

交通事故処理特例法違反(致傷)

交通事故専門弁護士のサポート事例 | 交通事故致傷の起訴猶予により公務員の退職を回避

交通事故専門弁護士を訪ねた公務員の依頼者が、戦略的なサポートにより、交通事故致傷の容疑で立件された状況から起訴猶予処分を受け、退職の危機を免れた事例です。

CONTENTS
  • 1. 交通事故専門弁護士を訪ねた依頼者
    • - 交通事故発生の経緯
    • - 法的分析と事故原因の検討
  • 2. 交通事故専門弁護士による段階別の対応戦略
    • - 交通事故弁護士のサポート1 | 交通事故発生の経緯の立証と法理分析
    • - 交通事故弁護士のサポート2 | 反省の意思と誠実な捜査対応の疎明
    • - 交通事故弁護士のサポート3 | 示談および処罰を望まない意思の確保
    • - 交通事故弁護士のサポート4 | 社会的信用と家庭環境の考慮
    • - 交通事故弁護士のサポート5 | 公務員の身分維持に関する論理と法的主張
  • 3. 交通事故専門弁護士のサポート結果、起訴猶予により退職を回避
    • - 交通事故事件の法的ポイント
    • - 交通事故に関する法律相談をお探しの方へ
    • - 交通事故に関するFAQ

1. 交通事故専門弁護士を訪ねた依頼者

交通事故専門弁護士を訪ねた依頼者の事情をご紹介します。

交通事故発生の経緯

依頼者は普段から勤勉に勤務していた公務員でした。


ある日、裏通りで左折しようとした際、ほかの車両により視界が狭まり、信号機のない横断歩道を渡っていた歩行者と衝突する事故が発生しました。

依頼者は驚きながらも直ちに車両を停止し、救急車を呼ぶなど迅速に対応しました。


幸い、被害者は大きなけがを負うことなく治療を受けられましたが、警察は本件について韓国の交通事故処理特例法違反(致傷)の容疑で捜査を開始しました。

その後、依頼者は「もし禁錮刑でも言い渡されたら、すぐに退職となるのではないでしょうか」と不安な心情を打ち明けました。


実際に、公務員は禁錮以上の刑を言い渡された場合、当然退職の対象となるため、依頼者は非常に不安を感じ、本法人の交通事故弁護士を訪ねて支援を求めました。

交通事故専門弁護士 交通事故処理特例法違反(致傷)事件

法的分析と事故原因の検討

交通事故弁護士は依頼者との相談後、事件の全容を詳細に把握するため、ドライブレコーダー映像、事故現場の写真、警察での供述記録などをすべて検討しました。

調査の結果、事故当時の状況は運転者の不注意だけが原因とは考えにくいものでした。

∙ 事故地点は信号機が設置されていない交差点

∙ ほかの車両がすでに横断歩道にかかった状態で左折待ち


⇒ 依頼者はその車両に注意を払いながら進路を確保していたところ、視界が遮られ、歩行者の発見が遅れた

⇒ 歩行者も携帯電話を見ながら、左右を確認せずに横断していた

すなわち、依頼者が前方注視義務を怠ったことは認められる一方、事故には相手方車両の不適切な停車と歩行者の注意義務違反が複合的に作用していた状況でした。

2. 交通事故専門弁護士による段階別の対応戦略

交通事故専門弁護士 致傷事件の処罰に対する防御戦略

交通事故専門弁護士は、本件を単なる「運転者だけの重大な過失」と判断することは困難であるとの論理を組み立てました。

交通事故弁護士のサポート1 | 交通事故発生の経緯の立証と法理分析

交通事故専門弁護士は、韓国の道路交通法第26条第3項の「右側道路の車両優先」という条項と事故の構造的特性に基づき、本件は依頼者による「無理な運転」ではなく、「視界が制限された状況での不可避な事故」であったことを強調しました。

道路交通法第26条(交通整理が行われていない交差点での譲り合い運転)

③ 交通整理が行われていない交差点に同時に進入しようとする車両の運転者は、右側道路の車両に進路を譲らなければならない。

また、事故が発生した道路環境、視野角、被害者の行動パターンなどを交通工学的に分析し、警察の捜査時に参考資料として提出しました。

交通事故弁護士のサポート2 | 反省の意思と誠実な捜査対応の疎明

依頼者は事故直後から被害者に心から謝罪し、警察の捜査でもすべての事実を認め、積極的に捜査へ協力しました。

交通事故専門弁護士は、このような依頼者の態度を裏付けるため、謝罪文、反省文、謝罪を伝えたメッセージの履歴などを整理して提出しました。

∙ 事故直後に直ちに救護措置を実施

∙ 被害者に手紙とメッセージで繰り返し謝罪を伝達

∙ 捜査過程で事実関係を隠さず誠実に供述

これらの資料は、依頼者が単に「処罰を免れようとする者」ではなく、心から責任を痛感して反省している公務員であることを示す重要な根拠として作用しました。

交通事故弁護士のサポート3 | 示談および処罰を望まない意思の確保

交通事故専門弁護士は、被害者側との円満な示談にも注力しました。

被害者は当初、不快感を示していましたが、弁護士が仲介し、心からの謝罪と治療費の支援を伝えた結果、最終的に「軽微な事故にもかかわらず、依頼者は誠意を持って対応した」として、処罰を望まない意思を明確に示しました。

これを受け、弁護士は示談書、処罰不願書に加え、被害者の父親が自ら作成した嘆願書も提出し、寛大な処分を求める事情を補強しました。

交通事故弁護士のサポート4 | 社会的信用と家庭環境の考慮

依頼者には何らかの刑事処罰を受けた前歴があり、家族の生計を担う大黒柱でした。

そこで交通事故専門弁護士は、家族関係証明書、職場の同僚による嘆願書、表彰記録などを添付し、依頼者が普段から公共の安全のために尽力してきた人物であることを強調しました。

これは、「公務員としての社会的貢献」が減刑要素として考慮されるよう、説得力を持たせて構成したものです。

交通事故弁護士のサポート5 | 公務員の身分維持に関する論理と法的主張

交通事故専門弁護士は、韓国の国家公務員法第33条第4号および第69条に基づき、禁錮刑以上の刑を言い渡された場合に直ちに退職となる公務員の特殊性を強調しました。

国家公務員法第33条(欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、公務員として任用されることができない。


4. 禁錮以上の刑の執行猶予を言い渡され、その猶予期間が終了した日から2年を経過していない者

したがって、単純な過失による交通事故について身分まで剥奪することは、比例原則に反する過度な制裁であると訴え、依頼者に寛大な処分を下すよう求めました。

3. 交通事故専門弁護士のサポート結果、起訴猶予により退職を回避

交通事故専門弁護士 公務員の交通事故における起訴猶予と退職回避

交通事故専門弁護士が提出した資料を総合的に検討した検察は、次のような事情を認め、 「教育履修条件付き起訴猶予」処分を下しました。

∙ 被疑者が犯行を認め、深く反省していること

∙ 過失が重大ではない単純な不注意による事故であったこと

∙ 被害者との円満な示談が成立したこと

∙ 禁錮刑を言い渡された場合、公務員としての身分上の損失が過度となること

教育履修条件付き起訴猶予とは、検察官が被疑者の容疑を認めながらも、特定の教育やカウンセリングプログラムを履修することを条件として起訴しない処分をいいます。

これにより、依頼者は刑事裁判を受けることなく事件を終結させ、身分上の不利益を防ぐことができました。

交通事故事件の法的ポイント

韓国の道路交通法第27条第1項では、歩行者が横断歩道を通行している場合、運転者は歩行者の横断を妨げたり危険を及ぼしたりしないよう、その横断歩道の手前で一時停止しなければならないと規定しています。

また、第3項では「交通整理が行われていない交差点またはその付近の道路を横断する歩行者の通行を妨げてはならない」と規定しています。

しかし、依頼者は左折中に前方注視義務を果たさず、これに違反したと認められ、交通事故処理特例法上の致傷の容疑を受けることになりました。

これに伴う法定刑は次のとおりです。

法定刑

法律条項

法定刑

交通事故処理法第3条第1項

5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金

交通事故に関する法律相談をお探しの方へ

法務法人大倫には、交通事故に伴う刑事手続への対応経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。

単なる刑事手続の代理にとどまらず、事故の構造を分析し、ドライブレコーダー映像の鑑定を通じた過失割合算定の論理整理、被害者との示談、保険会社との調整など、体系的なサポートを提供します。

また、上記の事例のように身分上の不利益が予想される場合には、それに対する防御戦略まで総合的に策定して対応します。

同様の状況に置かれている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて、事件をご依頼ください。

交通事故に関するFAQ

Q. 交通事故専門弁護士の先生、交通事故処理特例法違反で立件された場合、必ず刑事処罰を受けることになりますか?

A. いいえ、必ずしもそうではありません。

運転者の過失が軽微である場合や、被害者との円満な示談が成立した場合には、検察段階で起訴猶予処分を受けることもあります。

Q. 交通事故専門弁護士の先生、交通事故処理特例法違反事件で被害者との示談が難しい場合、どうすればよいでしょうか?

A. 被害者が感情的な理由で示談を拒否する場合、保険金による実質的な被害回復とともに、被疑者の反省の態度、社会的なつながり、生計の状況などを具体的に疎明すれば、処罰の程度が軽減される可能性があります。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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