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解決事例

離婚および慰謝料

離婚棄却 | 夫が一方的に家出および不倫をした後に提起した離婚訴訟、離婚棄却判決

離婚請求の棄却判決を導いてほしいと、当法人の離婚専門弁護士によるサポートを求められた依頼者の事案です。依頼者は、有責事由のある夫から離婚訴訟を提起された状況でした。

CONTENTS
  • 1. 離婚請求の棄却判決を導いてほしいという依頼者の事件内容
  • 2. 離婚請求の棄却に向けた離婚専門弁護士のサポート事項
    • - 一方的な家出と遮断行為が婚姻破綻の直接的原因であることを立証
    • - 義母への「不当な待遇」主張は根拠がないことを主張
    • - 配偶者の不倫の情況および婚姻破綻の責任を究明
  • 3. 離婚請求の棄却判決を導いた離婚専門弁護士
    • - 離婚訴訟を提起できる事由
  • 4. 離婚請求の棄却判決を導くための核心的な対応ポイント
    • - 法務法人大倫の必要性

1. 離婚請求の棄却判決を導いてほしいという依頼者の事件内容

離婚請求の棄却判決を導いてほしいと、離婚専門弁護士にサポートを求められた依頼者の事案です。

依頼者は、約20年間婚姻生活を維持してきた配偶者から離婚の訴状を受け取りました。

配偶者は1年前、特段の説明もなく家を出て一方的に家出し、その後は連絡・メッセージ・メッセンジャーなどすべての疎通を遮断した状態でした。

それにもかかわらず 配偶者は訴状において、依頼者が義母に礼を尽くさず連絡もしなかったという理由で、韓国民法第840条第4号(直系尊属に対する不当な待遇)を根拠に離婚と慰謝料を請求しました。

しかし、依頼者の説明はまったく異なるものでした。

義母は数年間にわたり依頼者に対して侮辱的な言動を繰り返してきており、依頼者はこれを我慢して過ごしていたものの、ひどい暴言が続いたためこれ以上連絡を続けることが困難な状況であり、むしろ夫は不倫の情況が明白で、現在も相姦相手の女性と共に過ごしている可能性が高いと述べました。

依頼者は、このような一方的な主張に基づく離婚要求を受け入れることができず、配偶者の請求をすべて棄却する離婚請求の棄却判決を望んでいました。

離婚請求の棄却判決を導いてほしいという依頼者の事件内容

2. 離婚請求の棄却に向けた離婚専門弁護士のサポート事項

この事件の核心的な争点は、配偶者が主張する「不当な待遇」の実体があるのか、婚姻破綻の責任が誰にあるのか、有責主義の原則に従って離婚請求が認められ得るのかでした。

離婚専門弁護士は、次のような方法で証拠と法理を設計しました。

一方的な家出と遮断行為が婚姻破綻の直接的原因であることを立証

離婚専門弁護士は、配偶者が家出の直後に一枚のメモを残して退去した事実、連絡先の遮断・メッセンジャーの遮断などが行われた経緯、それによって大きな衝撃を受け精神科治療を受けることになった事実を詳細に整理して提出しました。

離婚専門弁護士はこれを通じて、婚姻関係を維持する意思がなかったのはむしろ夫であり、離婚訴訟の提起も家出後に自身の不倫問題を隠そうとする目的である可能性が高いという点を強調しました。

義母への「不当な待遇」主張は根拠がないことを主張

配偶者は「義母に不当な待遇をした」と主張しましたが、実際には依頼者が数年間にわたり義母から繰り返し暴言と侮辱を受けてきており、これによって精神的苦痛が蓄積し、精神科相談および薬物治療を受けていた事実が存在しました。

韓国大法院は(97ム612、2020ム14763)「不当な待遇とは、婚姻を継続することが過酷であると評価される程度の暴行・虐待・侮辱を意味する」と判示しています。

離婚専門弁護士はこれを根拠に、依頼者の行為は不当な待遇に該当せず、むしろ依頼者が義母から不当な待遇を受けてきた被害当事者であることを明らかにし、配偶者の主張構造がまったく成立しないことを立証しました。

配偶者の不倫の情況および婚姻破綻の責任を究明

依頼者が確保した通信履歴、写真、周囲の者の陳述などを総合すると、配偶者が長期間他人と交際していた可能性が非常に高く、家出後も共に過ごしているという情況が明らかになりました。

離婚専門弁護士は、婚姻破綻の主な原因は配偶者が提供したことが明白であるため、不倫を含む配偶者の有責事由が本件離婚請求を排斥すべき重要な理由であることを強調しました。

総合的に離婚専門弁護士は、婚姻破綻の主要な原因は配偶者の家出・不倫であり、不当な待遇の主張には何ら法的根拠がなく、依頼者の精神的被害は義母と配偶者の行動から生じたものであり、有責主義の原則上、有責配偶者は離婚を請求できないことを論拠として、離婚および慰謝料請求の棄却を強く主張しました。

3. 離婚請求の棄却判決を導いた離婚専門弁護士

裁判所は、配偶者が主張した「不当な待遇」は事実上認めるに足る客観的証拠がなく、むしろ配偶者の家出・不倫の情況、連絡の遮断、有責性などを考慮すると、婚姻破綻の責任は配偶者にあると判断しました。

したがって、裁判所は配偶者の離婚および慰謝料請求をすべて棄却しました。

離婚訴訟は通常、次のように進行します。

1. 訴状の提出

2. 答弁書の提出

3. 弁論期日

4. 事実調査・証拠提出

5. 弁論終結

6. 判決の宣告

離婚には有責主義(婚姻破綻の責任がある配偶者は離婚を請求できない)の原則が適用されます。

離婚訴訟を提起できる事由

韓国民法第840条は、次のような事由がある場合に離婚訴訟を提起できると規定しています。

1. 配偶者の不貞行為

2. 悪意の遺棄

3. 配偶者または直系尊属による不当な待遇

4. 自己の直系尊属が配偶者から不当な待遇を受けた場合

5. 配偶者の3年以上の生死不明

6. その他婚姻関係を継続できない重大な事由

次のような状況では離婚請求が棄却されることがあります。

1. 婚姻破綻の主要な原因が原告(請求する配偶者)にある場合

2. 不当な待遇や暴行などの事由が客観的に立証されない場合

3. 別居・家出・不倫など原告の有責性が顕著な場合

4. 配偶者の離婚意図が責任回避または経済的目的である場合

4. 離婚請求の棄却判決を導くための核心的な対応ポイント

離婚請求の棄却判決を導くための核心的な対応ポイント

今回の事件の依頼者のように、離婚の訴状を受け取った後に棄却判決を導くためには、次の対応ポイントに留意する必要があります。

1. 婚姻破綻の責任の所在を明確にすべき

2. 家出、不倫、暴言など相手配偶者の有責事由の整理が必須

3. 客観的証拠の確保が鍵(精神科の診療記録、通信履歴、義母の暴言の情況、対話メッセージなど)

4. 不当な待遇に該当するか否かの法的基準の検討(単なる葛藤・意見の相違は不当な待遇ではない)

5. 婚姻を維持する意思の表明が重要

6. 配偶者の主張に応じた反論資料の提出が必要

法務法人大倫の必要性

離婚請求の棄却は、法的論理・証拠構成・反論戦略を総合的に設計する必要がある事件です。

大倫は、離婚専門弁護士、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターなどが協業するワンストップ対応体制を備えており、離婚請求の不当性を立証し棄却判決を導き出す点に強みがあります

特に、配偶者の有責性の構造分析、不当な待遇の主張に対する反論論理の構成、証拠の整理および提出、並行して進め得る慰謝料・相姦訴訟の戦略立案などを統合的に遂行し、依頼者が不当な離婚請求から保護され得るよう積極的にサポートします。

離婚請求の棄却判決を導く必要がある状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約を進めてみることをお勧めします。

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